令和6年度 賃貸不動産経営管理士試験の受験申込が始まりました

青森県五所川原市の行政書士・海事代理士の原田拓です。
令和6年度の賃貸不動産経営管理士試験の受験申込が始まりました。

目次

賃貸不動産経営管理士とは

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた資格です。

受験申込期間

郵送申込
願書請求期間:令和6年8月1日(木)~ 令和6年9月19日(木)PM12:00まで
※願書請求はインターネット、FAXで請求可能
申込期間:令和6年8月1日(木)~ 令和6年9月26日(木) 当日消印有効

インターネット申込
申込期間:令和6年8月1日(木)12:00 ~ 令和6年9月26日(木)23:59まで

試験日

令和6年11月17日(日)13:00 ~ 15:00(120分間)

合格発表

令和6年12月26日(木)10:00 賃貸不動産経営管理士協議会のホームページにて

合格率

令和5年度は
受験者数28,299名、
合格者数7,972名、
合格率は28.2%でした。
合否判定基準は50問中36問以上正解した者(管理士講習修了者は、45問中31問以上正解した者)でした。

個人的所感

国家資格なのかどうかなのですが、業務管理者の要件を満たす法体系に基づく国家資格という微妙なニュアンスです。

今現在は、宅地建物取引士が指定講習を受けることによって(通称宅建士ルート)、業務管理者の要件を満たすこともできるため賃貸不動産経営管理士の優位性があまりなく、宅地建物取引士を目指す方が良いのでないかと、個人的には思います。

しかし、全国宅地建物取引業協会連合会が2023年11月28日に開催した理事会において、「指定講習(業務管理者講習)の終了」について了承しました。
最終的には、業界団体から国土交通省へ意見が出されたのち、国土交通大臣が決定するかと思われます。
ですからこの話が進めば、今後「業務管理者」の要件を満たすためには、宅地建物取引士ではなく、賃貸不動産経営管理士の資格を取得する必要があることになります。

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