代表取締役等住所非表示措置について

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青森県五所川原市の行政書士・海事代理士の原田拓です。

令和6年10月1日から施行される、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が開始されます。

現在、誰でも取得できる法人の登記事項証明書に、代表取締役等の住所が記載されているのですが、一定の要件を満たせば(登記申請と同時に申し出ること、所定の書面を添付すること)、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。詳しくは法務省のHP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html 
を見てください。
ちなみに今までは、代表取締役がDV被害者である、ストーカー被害者であるというような場合は非表示にできたようです。

プライバシーの観点からこのような措置が生まれたのでしょうが、「不動産の登記簿の所有者の住所はこのままなの?」と思います。ただ、不動産登記簿の住所が非表示になったら、所有者の氏名しかなく、本人同一性の証明が難しくなりますので、なにか代替手段が必要になるのかなと思います。

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