建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届出、建設業法に基づく決算等届出、経営事項審査申請、入札参加資格申請など広くサポートいたします。また、解体工事業の登録、電気工事業の登録、浄化槽工事業の登録等、関連の手続きもサポートいたしますので、ご相談ください。
建設業許可
建設業許可とは
建設工事を他人から請け負うには、軽微な工事※のみを請け負う場合を除いて建設業許可が必要となります。
※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)とは
建設業法施行令第一条の二に規定されており、
・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ床面積150㎡未満の工事
または
・建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
のことをいいます(金額は税込みです)。
※軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録、浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法に基づく浄化槽工事業の登録(土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合は浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者としての届出)を受ける必要があります。
軽微な工事のみを請け負う建設業者でも、以下の目的のため建設業許可を取得する場合もあります。
・自社の信用度の向上により、新たな販路の拡大
・金融機関からの融資を受ける
・大手建設業者の下請けになるため
・元請として公共工事に参加するため
建設業許可の区分と種類(業種)
いろいろな種類の工事をやるから、「一式工事」の許可を取ればいいよね?
「一式工事」は全ての工事ができるという意味ではありません。
建設業許可の区分は、
①都道府県知事許可(知事許可)と国土交通大臣許可(大臣許可)、②一般建設業許可(一般許可)と特定建設業許可(特定許可)に区分されます。
①については、1つの都道府県にだけ営業所がある場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」を受ける必要があります。
②については、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかないかの違いです。制限がある場合を「一般許可」、制限がない場合が「特定許可」です。
一般許可に比べて、特定許可の方が許可要件が厳しくなります。
建設業許可の種類(業種)は、
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事の29種類あります。
注意していただきたいのが、一式工事(土木一式、建築一式)と聞くと、一式工事の許可を受ければ、あらゆる業種の工事を施工できると思われがちですが、そうではありません。一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」のことをいいます。要するに、大規模な工事または施工内容が複雑な工事を、おもに元請業者としての立場でマネジメントする業種となります、
ここまでの許可の区分と業種をまとめると、
建設業許可の区分 | 建設業許可の種類 | |
---|---|---|
大臣許可 | 一般建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ |
特定建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ | |
知事許可 | 一般建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ |
特定建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ |
といった組み合わせになります。
建設業の許可要件
お金も貯めたし、独立したらすぐ建設業許可を取りたいな。
独立後すぐ取得しようとする場合、「経営業務の管理責任者」を用意するのが皆様苦労されています。
また、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合も証明資料の用意に苦労されています。
建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすことが必要です。
経営能力、財産的基礎、技術力、誠実性
経営能力
経営業務管理責任者がいること
財産的基礎
財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設業の営業を行う事務所を有すること
技術力
営業所に専任技術者がいること
誠実性
申請者の誠実性
欠格要件に該当しないこと
経営業務の管理責任者がいること
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当する者であること。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
建設業許可の標準処理期間
知事許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)
大臣許可 … 概ね90日程度を目安
建設業許可の手数料と登録免許税
区分 | 大臣許可 | 知事許可 |
---|---|---|
新規 | 登録免許税15万円 | 手数料9万円 |
業種追加 | 登録免許税5万円 | 手数料5万円 |
更新 | 登録免許税5万円 | 手数料5万円 |
「新規」の「大臣許可」のみ登録免許税になっています。
それ以外は手数料で、仮に申請して「却下」された場合は、手数料は返還されません。
浄化槽工事業の登録・届出
浄化槽工事業の登録
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事のことをいいます。
浄化槽工事業を営むためには、浄化槽法により、工事の規模にかかわらず、浄化槽工事業の登録(特例浄化槽工事業者の場合は届出)をしなくてはいけません。
注意しなくてはいけないのが、登録は浄化槽工事業を行う都道府県ごとに必要となります。例えば、青森の工事業者が青森県だけではなく、宮城県でも浄化槽工事を行う場合は、青森県と宮城県の両県で浄化槽工事業の登録が必要となります。
なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの許可を受けている場合は、浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業の届出で足ります。(浄化槽法第33条 建設業者に関する特例)。
浄化槽工事業の登録の有効期間
浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。
更新する場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
特例浄化槽工事業の届出
前述のとおり、土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて届出をすることにより、特例浄化槽工事業者として浄化槽工事業を営むことができます。
特例浄化槽工事業の届出の有効期間
浄化槽工事業の登録は5年の有効期間がありましたが、特例浄化槽工事業の届出に有効期間はありません。よって更新というものもありません。
しかし、届出事項に建設業許可の許可番号等があるため、建設業許可を更新するたびに変更届を提出しなければいけません。ですから、特例浄化槽工事業の届出をしたからといって放置することはできません。
なお、浄化槽工事業の登録の場合、新規で33,000円、更新で26,000円の手数料が必要ですが、特例浄化槽工事業の届出の場合は、手数料が不要です。