起業・会社設立

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定款と印鑑

これから起業したいと考えている方、また個人事業主から法人成りをしたいという方のなかには、会社・法人設立について動き出している人もいるかもしれません。しかし、会社・法人設立のためには数々の書類や手続きが必要で、不安に思うこともあるでしょう。

当事務所が個々の事情をお聞きした上で、どのようにしていけばよいのか適切なアドバイスを行い、サポートいたします。

会社設立

会社の種類

会社法では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のことを会社と定義しています。そのうち、合名会社、合資会社、合同会社のことを持分会社といいます。
また、有限会社は2006年の会社法施行に伴い廃止され、新規設立が出来なくなりましたが、2006年の会社法施行時に存在していた有限会社は、株式会社へ移行する、もしくは特例有限会社という株式会社の一形態へ移行したため、現在も有限会社という商号を含んだ会社が存在します。

会社設立件数

法務省の会社の設立登記申請件数によると、新規設立の会社は「株式会社」もしくは「合同会社」に偏っていることがわかります。

種類 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
株式会社 87,871 85,688 95,222 92,371
合名会社 48 34 16 20
合資会社 47 41 33 30
合同会社 30,566 33,236 37,072 37,127

会社設立時のコスト

登記申請件数が多い「株式会社」と「合同会社」の設立時コストを見てみましょう。

登録免許税 定款認証 定款貼付印紙 合計
株式会社 15万円〜 5万円 4万円※ 24万円
合同会社 6万円〜 認証不要 4万円※ 10万円

登録免許税額は資本金額の0.7%ですが、上記の表の金額に満たない場合は、上記の登録免許税額になります。また、合同会社は払込金の2分の1以上を資本金としなければならないとする規制(会社法445条2項)がありません。

株式会社設立時は作成した定款を公証人役場で認証する必要があるため、定款認証手数料がかかりますが、合同会社は定款認証が不要となりますので、設立時のコストが安価となります。

※定款を書面にて作成する場合に必要です。電子定款で作成する場合は不要です。当事務所では電子定款の作成に対応しておりますので、コストを抑えることができます。