本来、私有財産は所有者が自由に使用・処分できますが、農地に関しては農地法によって大きく制限されています。
目次
農地転用
転用とは
農地法4条1項に、「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」と規定されています。
この「農地を農地以外のものにする」ことを転用と言います。
例えば、農地を宅地や道路にすることが転用にあたります。
農地とは
農地法2条1項によると、農地とは「耕作の目的に供される土地」と定義されています。要するに田や畑のことです。
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