古物営業法により古物営業を行うには、公安委員会の許可が必要です。営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口となります。
古物営業とは、以下の営業のことをいいます。
・古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
・古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
・古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあつせん業)
古物とは、以下のものをいいます。
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では、古物の区分として、以下の13品目に区分されています。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類