
五所川原市、つがる市、鶴田町、板柳町、鯵ヶ沢町等の建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届出、建設業法に基づく決算等届出、経営事項審査申請、入札参加資格申請など広くサポートいたします。また、解体工事業の登録、電気工事業の登録、浄化槽工事業の登録等、関連の手続きもサポートいたしますので、ご相談ください。
建設業許可
建設業許可とは
建設工事を他人から請け負うには、軽微な工事※のみを請け負う場合を除いて建設業許可が必要となります。
※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)とは
建設業法施行令第一条の二に規定されており、
・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ床面積150㎡未満の工事
または
・建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
のことをいいます(金額は税込みです)。
※軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録、浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法に基づく浄化槽工事業の登録(土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合は浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者としての届出)を受ける必要があります。
軽微な工事のみを請け負う建設業者でも、以下の目的のため建設業許可を取得する場合もあります。
・自社の信用度の向上により、新たな販路の拡大
・金融機関からの融資を受ける
・大手建設業者の下請けになるため
・元請として公共工事に参加するため
・特定技能外国人(建設)の受け入れ要件の一つである建設業許可が必要
建設業許可の区分と種類(業種)

いろいろな種類の工事をやるから、「一式工事」の許可を取ればいいよね?

「一式工事」は全ての工事ができるという意味ではありません。
建設業許可の区分は、
①都道府県知事許可(知事許可)と国土交通大臣許可(大臣許可)、②一般建設業許可(一般許可)と特定建設業許可(特定許可)に区分されます。
①については、1つの都道府県にだけ営業所がある場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」を受ける必要があります。
②については、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかないかの違いです。制限がある場合を「一般許可」、制限がない場合が「特定許可」です。
一般許可に比べて、特定許可の方が許可要件が厳しくなります。
建設業許可の種類(業種)は、
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事の29種類あります。
注意していただきたいのが、一式工事(土木一式、建築一式)と聞くと、一式工事の許可を受ければ、あらゆる業種の工事を施工できると思われがちですが、そうではありません。一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」のことをいいます。要するに、大規模な工事または施工内容が複雑な工事を、おもに元請業者としての立場でマネジメントする業種となります、
ここまでの許可の区分と業種をまとめると、
| 建設業許可の区分 | 建設業許可の種類 | |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 一般建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ |
| 特定建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ | |
| 知事許可 | 一般建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ |
| 特定建設業許可 | 土木一式 建築一式 ・・・・ ・・・・ | |
といった組み合わせになります。
建設業の許可要件

お金も貯めたし、独立したらすぐ建設業許可を取りたいな。

独立後すぐ取得しようとする場合、「経営業務の管理責任者」を用意するのが皆様苦労されています。

また、営業所技術者(旧名称:専任技術者)の要件を実務経験で証明する場合も証明資料の用意に苦労されています。
建設業の許可を受けるためには、4つの許可基準を満たすことと社会保険への加入が必要で、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
経営能力、技術力、誠実性、財産的基礎、の観点から許可基準が定められています。
経営能力
①経営業務管理責任者がいること(建設業法7条第1号、第15条第3号、建設業法施行規則第7条第1号)
技術力
②営業所に営業所技術者(旧名称:専任技術者)を専任の者として置くこと(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
誠実性
③請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(建設業法第7条第3号)
財産的基礎
④財産的基礎・金銭的信用を有すること(建設業法第7条第4号、第15条第3号)
その他
⑤適正な社会保険に加入していること(建設業法施行規則第7条第2号)
⑥欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条、第17条)
①経営業務の管理責任者がいること
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当する者であること。
1.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
②営業所に営業所技術者(旧名称:専任技術者)を専任の者として置くこと
※令和6年12月13日 施行の法改正により、専任技術者が営業所技術者という名称に変わりました。
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。
③請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
法人、非常勤を含む役員等(役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者など)、支配人や営業所の代表(支店の店長みたいなもの)、個人事業主が対象となります。
④財産的基礎・金銭的信用を有すること
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
⑤適正な社会保険に加入していること
加入義務が無い場合や適用除外の場合を除き、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入する必要があります。
⑥欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業許可の標準処理期間
知事許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)
大臣許可 … 概ね90日程度を目安
建設業許可の手数料と登録免許税
| 区分 | 大臣許可 | 知事許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 登録免許税15万円 | 手数料9万円 |
| 業種追加 | 登録免許税5万円 | 手数料5万円 |
| 更新 | 登録免許税5万円 | 手数料5万円 |
「新規」の「大臣許可」のみ登録免許税になっています。
それ以外は手数料で、仮に申請して「却下」された場合は、手数料は返還されません。
浄化槽工事業の登録・届出
浄化槽工事業の登録
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事のことをいいます。
浄化槽工事業を営むためには、浄化槽法により、工事の規模にかかわらず、浄化槽工事業の登録(特例浄化槽工事業者の場合は届出)をしなくてはいけません。
注意しなくてはいけないのが、登録は浄化槽工事業を行う都道府県ごとに必要となります。例えば、青森の工事業者が青森県だけではなく、宮城県でも浄化槽工事を行う場合は、青森県と宮城県の両県で浄化槽工事業の登録が必要となります。
なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの許可を受けている場合は、浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業の届出で足ります。(浄化槽法第33条 建設業者に関する特例)。
浄化槽工事業の登録の有効期間
浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。
更新する場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
特例浄化槽工事業の届出
前述のとおり、土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて届出をすることにより、特例浄化槽工事業者として浄化槽工事業を営むことができます。
特例浄化槽工事業の届出の有効期間
浄化槽工事業の登録は5年の有効期間がありましたが、特例浄化槽工事業の届出に有効期間はありません。よって更新というものもありません。
しかし、届出事項に建設業許可の許可番号等があるため、建設業許可を更新するたびに変更届を提出しなければいけません。ですから、特例浄化槽工事業の届出をしたからといって放置することはできません。
なお、浄化槽工事業の登録の場合、新規で33,000円、更新で26,000円の手数料が必要ですが、特例浄化槽工事業の届出の場合は、手数料が不要です。
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