在留資格

在留資格認定証明書

現在準備中で下書き状態です。

※当ホームページでは「出入国管理及び難民認定法」を「入管法」と表記しています。

目次

在留資格とビザ(査証)

在留資格は「ビザ(査証)」と呼ばれることがありますが、これらは別物です。

ビザは旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館(日本大使館、領事館)が確認し、日本国への入国が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがってビザは、上陸審査を通過すればその役割も終わります。ビザは、海外にある在外公館にて発給してもらいます。
在留資格は外国人が日本で行うことができる活動又は身分・地位を類型化したもので、外国人は在留資格に係る活動又は身分・地位を有する者としての活動をするのでなければ、入国・在留が認められません。法務省(出入国在留管理庁)が上陸審査・許可の際に付与する資格です。

入国条件(上陸条件)

外国人が入国(上陸)を許可されるための条件は、入管法7条1項に規定されています。

一 旅券(パスポート)及び査証(必要な場合)が有効であること。
二 虚偽のものでないこと。
  在留資格に定める活動に該当すること。
  上陸許可基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合すること。
四 上陸拒否事由に該当しないこと。

上陸許可基準とは、外国人が日本で在留資格に係る活動を行おうとして入国する場合に、入国が許可されるために必要な学歴、職歴、受け入れ機関の要件などの基準のことを言います。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、日本に上陸しようとする外国人が行うものですが、通常、外国人は日本にいないため、日本にいる代理人を通じて行います。代理人は在留資格ごとに定められています。

申請書作成時の注意点

犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。

過去何年前までという限定はなく、日本国内・国外を問わず、犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は、全て記載します。

刑事罰であるか行政罰であるかを問わず、刑罰(拘禁刑、懲役、禁固、罰金、拘留又は科料)を受けた場合、刑の執行を受けたか、刑の執行を猶予されたか、刑の執行を終えているか、刑の執行猶予期間を過ぎているかを問わず、刑の言い渡しを受けて確定していれば該当します。

技能実習

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特定技能

在留資格「特定技能」は、採用する特定技能外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があります。雇用までのスケジュールに影響を及ぼしますので、事前に確認することが必要です

在留資格該当する活動該当例在留期間
特定技能1号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動特定産業分野での業務に従事する者法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動3年、1年又は6月

雇用までの流れ

①日本国内に在留している外国人を採用するケース

STEP
外国人の国籍とその国の送出手続を確認(重要)

採用する特定技能外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があります。事前に確認することが必要です。
例えば、
ミャンマーの場合:在留資格変更許可申請の前に在日ミャンマー大使館にてパスポートの更新手続きが必要。
ベトナムの場合:駐日ベトナム大使館に推薦者表の発行をしてもらい、在留資格変更許可申請時に添付する。
など、国によって変わってきます。

必ず出入国在留管理庁のホームページ「特定技能に関する各国別情報」を確認してください。
「特定技能に関する各国別情報」に記載がある国に関しては、下記のSTEPを参考にせず、入管のホームページの流れに沿ってください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html 
※クリックすると新しいタブで開きます

STEP
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
STEP
特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。

STEP1で「特定技能に関する各国別情報」に記載がある国の場合は、その際に取得した書類が添付書類となることもあります。

STEP
「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP
就労開始

②海外から来日する外国人を採用するケース

STEP
外国人の国籍とその国の送出手続を確認(重要)

採用する特定技能外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があります。事前に確認することが必要です。

必ず出入国在留管理庁のホームページ「特定技能に関する各国別情報」を確認してください。
「特定技能に関する各国別情報」に記載がある国に関しては、下記のSTEPを参考にせず、入管のホームページの流れに沿ってください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html
※クリックすると新しいタブで開きます

STEP
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
STEP
特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP
在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。

STEP1の「特定技能に関する各国別情報」に記載がある国の場合は、その際に取得した書類が添付書類となることもあります。

STEP
在留資格認定証明書受領
STEP
在外公館に査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書の提示、パスポート、その他書類が必要です。

STEP
査証(ビザ)受領
STEP
入国

パスポート、査証(ビザ)、在留資格認定証明書が必要です。

STEP
就労開始

在留資格該当性(特定技能1号)

在留資格「特定技能1号」は、①特定産業分野該当性、②業務区分該当性、③受入機関適合性、④契約適合性、⑤支援計画適合性の全てを満たす必要があります。これは、許可を受けた時点以降も満たす必要があり、基準に適合し続けなければ在留資格該当性が否定されます。在留資格該当性が無い=不法就労となり、退去強制事由になり、不法就労活動をさせたものには不法就労助長罪(入管法73条の2第1項1号により三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金)が成立します。

在留期間(特定技能1号)

在留資格「特定技能1号」は、一度の在留期間の付与によって与えられる在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年までです。

通算して5年の期間には、失業中の期間や休暇・休業期間、再入国許可又はみなし再入国許可による出国中の期間、在留期間更新申請又は在留資格変更申請時の特例期間、特定技能1号への在留資格変更希望時の特定活動の在留資格で在留していた期間を含みます。

特定技能は、農業と漁業については派遣形態で雇用することが認められいますが、それ以外の分野では認められていません。

在留資格変更申請

特例期間

30日を超える在留期間を決定されている外国人が在留資格変更申請又は在留期間更新申請を行った場合、在留期間の満了日までにその申請に対する処分がなされていないときは、その日を経過しても不法残留になりません。その処分が行われる時又は在留期間満了日から2カ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、申請時の在留資格をもって日本に在留すすることができるとされているからで(入管法20条6項、21条4項)、在留期間満了後におけるこの期間を特例期間といいます。なお、在留期間が30日以下の外国人と永住申請については、特例期間の適用はありません。

特例期間は、その末日が入管の閉庁日で手続ができない場合であっても延長されないので、その日を過ぎれば不法残留になるので注意が必要です。

交通違反等による処分には、交通反則通告制度に基づく反則金(軽微な交通違反の青切符)は含まれません(赤切符は罰金になります)。ただ、入管としては書いた方が望ましいという見解もあります。

外国人を雇用する場合の注意

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

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