本記事は現在作成中のため途中です。2026年3月上旬には完成予定です。
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本当に独立するか検討する
今このタイミングで仕事を辞めて独立すべきか、再度検討しましょう。
必ず儲かりますよ、とは言えないですし、行政書士は毎月決まった収入が得られる顧問業務というものがありません(いや、無いわけではないのですが、やり方次第ではコンサルタント的な顧問等もできるのですが、厳密な行政書士業務では無いので)。
開業にかかる費用
行政書士は自宅での開業もできますので、少ない資金で開業しようと思えばできないこともないです。
行政書士登録関係で言えば、青森県では20万円弱が行政書士会への入会金や登録手数料、登録免許税、会費で最初にかかりますが、他県は入会金が高いので(青森県では入会金が12万円だが、これはかなり安く、他県で高いところは25万円かかります)、登録関係だけで30万円以上かかります。
それプラス事務所設備や備品、書籍等を購入しないといけませんので、50万は少なくとも欲しいところです。
事務所を借りる場合はさらに家賃と敷金、礼金が必要になります。さらに数カ月以上の生活費も用意しておかなければいけません。
自己資金が50万~100万くらいでアルバイト等をする予定も無いのであれば、日本政策金融公庫から融資を受けることを考えた方が良いと思います。ちなみに自分の生活費は融資してもらうことはできません。あくまで、事業に必要な資金に限られます。
領収書を保管しておく
開業までに使ったお金は、開業費として計上できますので、領収書を保管しておきましょう。
開業後の支出は、その年の経費として計上しますが、開業費は好きな時(年)に経費化することができます。例えば1年目は赤字で2年目が黒字だった場合、1年目に経費化せず、2年目に経費化すれば節税効果が期待できます。
ただし、10万円以上のものは固定資産になり、開業費にすることができないので注意しましょう。
登録説明会に参加する
全ての単位会(各都道府県の行政書士会のこと。青森県なら青森県行政書士会、東京都なら東京都行政書士会)で行われているかどうかわかりませんが、青森県行政書士会ではありました(私の時は2月中旬ごろから下旬)。
とは言っても、青森県行政書士会の場合は、県会のホームページに[行政書士登録申請案内]が載っていますので、それに沿った説明になると思います。
行政書士登録申請書の作成と添付書類を用意する
登録申請書と添付書類等
下記は青森県行政書士会の登録申請案内から抜粋したものです。
他県の方は単位会によって必要書類が異なりますのでご注意ください。特に入会金は単位会によって異なります。
青森県の方は省略してる部分もあるので、必ず青森県行政書士会のホームページを見てください。
- 登録申請書………正・副(副はコピーして押印の場合でも可)2通
- 登録手数料………25,000円(現金)
- 収入印紙………30,000円 ※貼らずに持参すること
- 履歴書………2通(1通コピー後、自筆署名・押印の場合可)
- 戸籍抄本………原則不要(旧姓を使用する場合などに必要)
- 住民票の写し………2通 ※本籍が記載されていること (1通コピー可、提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)
- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書……2通(1通コピー可、提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)
◆証明事項 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。 - 行政書士となる資格を証する書面 行政書士試験合格証の写し……2通 ※原本持参
- 誓約書………2通(1通コピーして押印の場合可) ※事務所形態により誓約書の追加あり
- 顔 写 真………7枚(履歴書・入会用も含む)※貼らずに持参
※ 縦3㎝×横2.5㎝ 無背景・無帽・正面・上三分身 撮影後3ヶ月以内のもの 裏面に氏名記入(筆圧を加え過ぎないよう注意) - 事務所使用権を証する書面(個人会員)……1通(コピー可)※原本持参
自己所有:建物登記簿謄本等 ※共有の場合は使用承諾書も添付。 事務所と自宅が一緒の場合は不要
賃 貸:① 貸借契約書等 ② 貸主の所有権を証する書面 (建物登記簿謄本等)
親族所有:① 登記簿謄本 ② 使用承諾書 - 事務所の所在を確認する書面(法人社員・使用人)……1通(コピー可) ◆行政書士法人の社員の場合 所属する行政法人の定款の写し又は公証人役場にて認証を受ける予定になっている定款案 ◆行政書士または行政書士法人の使用人の場合 勤務先である行政書士または行政書士法人との雇用契約書 ※原本持参 注)業務内容に「行政書士登録完了後は、行政書士の使用人として業務を行わせるものとする」と記載されていること
- 事務所の位置図・平面図……各2通(A4判) ① 位置図は、目標物から事務所までの経路を赤線で示す ② 平面図は、事務所の入口、机等の位置を表示する
- 事務所の写真……外観・内部各2枚(サービス判) ※法人等(士業法人を除く会社等)事務所内に事務所を設置する場合のみ必要
- 入会届 各1通(政治連盟は任意入会)
- 入会金 120,000円(登録申請時に現金で支払い)
- 会 費 1ヶ月 4,700円(登録月より適用となる為、登録証 伝達時に支払い) ※政治連盟入会者は1ヶ月300円増
- 印鑑紙 県会からの登録決定通知後、直ちに職印を作製し、登録証伝達時に印鑑紙(職印を押印、署名)を提出
※縦・横2㎝以内とする、丸印は不可。「之」を必ず入れること
それでは、少し脱線しますが、上記作成書類・必要書類を踏まえて、少し実務的な思考をしてみましょう。なぜ、その添付書類が必要なのか、何を証明しているのかを考えてみましょう。
住所は省略しない
行政書士登録の申請書に限らず、許認可等の申請書の住所は基本的に省略せずに作成します(一部例外あり)。
例えば[青森県五所川原市大字○○字○○1丁目2番地3号]を[五所川原市○○○○1-2-3]と記載するのは良くないです。
省略せずに住所を記載するには、住民票や印鑑証明書どおりに記載すれば、問題ありません。運転免許証は省略されて記載されてることがありますので、運転免許証で確認するのはやめましょう。
住民票の写し
⑥の住民票の写しを提出するのは、住所確認のためです。
謄本(世帯全員。全部事項証明)と抄本(一般的には一人。個人事項証明)がありますが、行政書士登録には世帯全員の情報は不要なので、抄本が必要になります。行政書士は職務上請求書という、住民票を戸籍を取得する請求書がありますが、書類作成において不必要な情報が記載された請求をしないように、謄本と抄本の違いと請求目的を意識するようにしましょう。
請求には、本籍地の記載の有無や世帯主の記載の有無、マイナンバーの記載の有無等、オプション的な要素もありますので、この辺も実務時は意識した方が良いです。行政書士登録に使用するものは本籍地付きのものを請求しましょう。
また、住民票の写し=コピーではありません。住民票の写しとは役所で取得した紙そのものです。許認可の申請書提出先によっては、写しと書いていてもコピーで良かったりすることもありますが、基本的にはコピーでないということを覚えていてください。
なお、住民票の除票というものもあります。これは死亡や転出により住民登録が消除された記録となります。相続業務で取得する機会があります。
戸籍謄本・抄本
行政書士登録申請において、⑤の戸籍抄本の添付が求められるのは一部の人(旧姓使用など)ですが、軽く説明したいと思います。
戸籍は親族的な身分関係が記載されており、1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を単位として作られます。戸籍にも住民票同様、謄本(戸籍に記載されている人全員。全部事項証明)と抄本(一般的には一人。個人事項証明)があります。また、改製原戸籍、除籍(明治戸籍、大正戸籍)といったものもあり、相続手続きで被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際に取得する機会が出てくると思います。
記載事項としては、本籍地、筆頭者、戸籍に記載されている者の生年月日・父母の名前・続柄・死亡に関する事項などが記載されていますが、住所は記載されていません。住所に関しては、戸籍の附票というものを取得すれば、その本籍地を設定してからの住所の変遷がわかります。住民票同様に戸籍の附票にも戸籍の附票の除票というものがあります。
行政書士登録申請において、旧姓使用の場合、戸籍抄本を求められるのは旧姓確認のためです。
婚姻することによって新たに夫または妻を筆頭者とした戸籍が作られます。身分事項欄には[婚姻]について記載され、「従前戸籍」として、入籍前の本籍地と筆頭者の名前が記載されます。その戸籍に記載されている者は、全て同じ姓になるので、旧姓がわかるということになります。
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
⑦の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書は、運転免許証とは違います。住民票の様に紙で発行されます。
本籍地で発行するものなので、注意しましょう。証明事項は
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産の通知を受けていない
の3つの証明を受けることができますが、青森県の行政書士登録案内を見ると、[破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。]となっていますので、こちらのものだけを証明してもらえば良いと思います。
この書類の提出を求められる理由は、行政書士の欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないことを証明するためです。
行政書士法第二条の二 (欠格事由)
(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
ちなみに、以前は欠格事由の一つに[成年被後見人又は被保佐人]がありましたので、身分証明書では3つ全ての証明事項のものを添付していました。さらに[登記されていないことの証明書](法務局の本局で取得)という書類も添付していました。
登記されていないことの証明書は、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人として登記されていないことを証明するものです。身分証明書同様、許認可業務で添付することが多い書類ですので、覚えておきましょう。
証明事項が身分証明書と似ているな、っと思った方で興味がある方は下を読んでみてください。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の関係
平成12年3月31日以前の禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)の内容は、本人戸籍への記載で公示されていましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行で、公示方法が後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、それまでどおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」により行い、平成12年4月1日以降の証明は、成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」により行うことになりました。 その結果、いずれの時点でも欠格事由に該当していないことを証明するためには「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、「破産者」でないことの証明は、身分証明書によってのみ証明されています。
登記されていないことの証明書は、住所または本籍、若しくは両方を記載します(提出先から指定がある場合は、それに従う)。
本籍地付き住民票と身分証明書、戸籍、登記されていないことの証明書の繋がり
それではここで住民票になぜ本籍地が必要か考えてみましょう。
下記は記載事項を抜粋したものです。
・氏名
・生年月日
・本籍
・住所
など
・氏名
・生年月日
・本籍
など
・氏名
・生年月日
・本籍
など
・氏名
・生年月日
・住所又は本籍
など
仮に住民票に本籍地を記載しない場合、身分証明書との共通記載事項は「氏名」と「生年月日」だけになります。
氏名と生年月日が全く一緒の人というのは、低確率で存在する可能性があると思いませんか?
しかし、「本籍地」まで一緒の人というのは、通常あまり考えられません。「氏名」、「生年月日」、「本籍」が一緒だから、身分証明書に記載されている人物と住民票の人物は同一人物で、かつ住所が住民票でわかる、という考え方です。突合する情報を増やすことによって、他の書類間で繋げ、同一人物性を証明するイメージです。戸籍や登記されていないことの証明書も同様に繋がります。
よって、許認可業務等で身分証明書や登記されていないことの証明書を求められる時は、住民票はほぼ本籍地付きのものを求められます。
顔写真
⑩の顔写真は、行政書証票や単位会の会員証に使用されます。青森県では会員に配る名簿にも使用されています。
私は普通の行政書証票の写真背景は白、特定行政書士証票の写真背景は青なのですが、個人的にですが、青い背景のものだと色味が合わない感じがします。特定行政書士証票の方はカメラ側に寄り気味で顔がでかくなってしまいました。顔の大きさが大きいと圧が強く息苦しいので、皆さんは注意しましょう。


提示したり、コピーを郵送したりするので、納得がいく写りのものを用意するのがおすすめです。
ただ、すぐ特定行政書士試験を受験する予定があるなど、新たに証票を作り直す機会がすぐにありそうな場合は、適当で良いかもしれません。
事務所使用権証明書
| 形態 | 必要書類 |
|---|---|
| 自己所有 | 建物登記簿謄本等 ※共有の場合は使用承諾書も添付。 事務所と自宅が一緒の場合は不要 |
| 賃 貸 | ① 貸借契約書等 ② 貸主の所有権を証する書面 (建物登記簿謄本等) |
| 親族所有 | ① 登記簿謄本 ② 使用承諾書 |
⑪の事務所使用権を証する書面は、事務所を使用する権限があるのか確認するために必要です。
基本的に登記簿謄本で所有者を確認し、他人の建物であるなら契約書や承諾書で使用権原を証明します。
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で取得します。自分の所有の不動産以外でも取得できます(誰でも取得できる)。不動産の所在地以外の法務局でも取得できます。窓口に行って取得する方法だけでなく、郵送請求、オンライン請求も可能です。
なお、なお法改正により、登記簿謄本=全部事項証明書、登記簿抄本=一部事項証明書といいますが、謄本・抄本は現在も会話の中で出てきますので、覚えておきましょう。
なにか理由がない限り、実務でも全部事項証明書(登記記録(閉鎖登記記録を除く)に記載されている事項の全部が記載されている)を取得しておけば良いと思います。
住居表示という日常的に使う住所とは違い、[地番]や[家屋番号]というものが存在します。
不動産の登記事項証明書を請求する際には、住所ではなく[地番]を用います。
[住居表示に関する法律]によって、住居表示設定を実施されている場合は、住所と地番にズレが生じてくると思います。実施されていない場合は、土地の地番がそのまま住所となります。
ちなみに当事務所の場合、
・住居表示→青森県五所川原市字元町85番地2
・(土地の)地番→85番2
です。五所川原市字元町の部分は、登記事項証明書には[所在]として記載されます。
住居表示はわかっていても地番がわからない場合は、
①市区町村に聞く
②ゼンリンのブルーマップで調べる
といった方法があります。
【市区町村名 住居表示に関する法律】で検索すると、その市区町村のホームーページ内で、どの地域が住居表示設定実施済みかわかる場合もあります。
[家屋番号]は原則として、土地の地番と同一の番号です。
賃貸の場合は、賃貸借契約書の賃貸借期間が十分に残っているか、賃貸人が登記簿上の所有者と一緒か確認しましょう。賃貸借契約期間が切れている場合は、自動更新条項があったとしてもダメと言われると思うので、使用承諾書を用意する必要が出てくると思います。契約書上の賃貸人と登記簿上の所有者が異なる場合(たまに親が所有者で、賃貸借契約上の賃貸人は子供、というような場合もあります)は、書士会に相談しましょう。
また、登記簿上の所有者の住所が変更されておらず、現住所と異なる可能性もあります。賃貸人の登記簿上の住所を確認する戸籍の附票や住民票の除票を用意するよう言われる可能性もあります。いずれにせよ、イレギュラーは県の書士会に相談しましょう。
使用承諾書はひな形がないので、自分で作ります。
どのような内容の文章を作れば、建物の使用の承諾を得られていることを証明できる、考えて作成しましょう。
私は下記のものを作成しました(今見ると格好悪い書類ですが)。
建物の表示は登記事項証明書の内容を転記しましょう。
有効期限は2年とかで良いと思います。
なお、承諾者の氏名は承諾者に自署してもらった方が無難です。その他の部分はパソコン入力で問題ないと思います。
また、承諾者の押印ですが、認印でも良いのでもらった方が良いです。押印廃止は役所の話であって、日本行政書士会連合会は役所ではないので、自署と押印をしてもらいましょう。
事務所の位置図、平面図
位置図については、有名な建物を地図に入るようにして、その地図で目的地(今回の場合は事務所)にたどり着けれることを意識すれば良いと思います。車庫証明や許認可業務でも位置図・所在図というものを提出する機会が多いので覚えておきましょう。青森県行政書士会の場合、「目標物から事務所までの経路を赤線で示す」と書いていたので、私は駅から道なりに赤線を引きました。
平面図に関しては、私はExcelで行の高さ・列の幅を2にした、いわゆるExcel方眼紙で作成しました。
縮尺も適当で面積の記載もしませんでした。室内の設備(机や椅子)は図形(Excelの挿入→図形)で適当に作成しました。2階建ての建物で、1階部分の一部屋を事務所(事務室)にしたので、1階部分の平面図と事務所内の平面図を提出しました。
ただ、時間があるのであれば、実際に測量し、フリーソフトの「Jw_cad」の本を買って勉強しながら作るのが良いと思います。
私は風営法の図面などはこのソフトで作成しています。
職印
県会からの登録決定通知後、登録証伝達時に⑱印鑑紙(職印を押印、署名)を提出するために、職印の作成が必要となります。
青森県では職印は縦横2cm以内で「之」が必須ですが、他県では1.5cm指定であったり、2.4㎝以内、大きさに指定無しなど、県によって異なります。必ず所属する都道府県行政書士会の指定を確認して作成しましょう。
大きい職印は格好良いですが、印影が大きいと使い勝手が悪いので、個人的にはお勧めしません。
私は1.5cmで行政書士用、1.8㎝で海事代理士用を作成しましたが、1.5cmは迫力がありませんがとても使いやすいです。
印影プレビューがあって便利だったので、私はここで作成しました。
華押堂 https://www.inkan-kaou.com
オランダ水牛色上芯持を10,980円で作成したのですが、今見たら20,680円に….
安いところを探した方が良いかもしれません。
また、可能であれば1つではなく、同時に2つ以上作成することをお勧めします。
職印は作成し直したら再度印影を届出しないといけません。
初めから同じものを複数作成すれば、持ち歩き用と事務所据え置き用、補助者用などに利用できるので便利です。
電子印鑑を作ると、請求書・領収書に利用できたり、電子署名に印影を利用することによって電子定款が格好良くなります。
行政書士事務所の現地調査
登録説明会の時に「事務所の現地調査はいつくらいにくるのですか?」と聞いてみましょう。
そうすれば、事務所の現地調査の有無がわかりますので、来るようでしたら事務所を作り込めば良いと思います。
来ないのであれば、別に急いで掃除しなくて済みます。
現地調査に来るのであれば、表札の掲示と報酬額の掲示をどうすれば良いか聞いたほうが良いです。
表札の掲示は行政書士法施行規則第2条の14に、報酬額の掲示は行政書士法第10条の2により義務とされています。
普通に考えると、表札は登録前なので、掲示はできません。報酬額は相場の料金を調べたりする手間もありますので、登録前に作成した方が良いのか確認した方が良いでしょう。
ちなみに青森県行政書士会では事務所の現地調査はありませんでした。
現地調査の根拠としては、県会の会則や日本行政書士会連合会会則が根拠になっているのかな、と思います。
日本行政書士会連合会会則 第42条
(登録申請に係る調査及び意見)
第 42 条 単位会は、前条の登録申請書の進達にあたっては、当該申請者の登録に関し必要な調査を行い、その調査に関する資料を添付するとともに、単位会の会長の意見を付するものとする。
行政書士事務所の設備
行政書士事務所の設備については、行政書士法、行政書士施行規則、日本行政書士会連合会会則に規程は無く、行政書士職務基本規則第8条に、「行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。」と定められているだけです。
行政書士職務基本規則 第8条
(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第24 条、第45 条及び第46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
なので、県会に規定があるかどうか確認する必要があります。
Googleで軽く検索をかけてみたら、東京都行政書士会に「東京都行政書士会 事務所設置等に関する規程」、福岡県行政書士会の「行政書士新規登録の手引き」に事務所の設備について記載されていました。
東京都行政書士会 事務所設置等に関する規程 第5条
(事務所の設備)
第5条 事務所の設備は、次のとおりとする。ただし、他の設備で代用できる場合は除く。
一 事務用机・椅子
二 入来者用テーブル・椅子
三 書類等保管庫(容易に移動できず施錠ができるもの。)
四 電話
五 プリンター・FAX・コピー機等
六 パソコン等
七 照明及び第四号から第六号記載の機器を作動させるための電源設備及び通信回線設備
八 用紙、事務用品等収納庫又は収納棚
九 業務用図書及び図書棚
十 法第10条の2で定める報酬額表
十一 独立した施錠可能な郵便受け
福岡県行政書士会 行政書士新規登録の手引
4. 事務所の設備 事務所には、概ね次のような設備を備えるようにしてください。
①事務用机・椅子、②電話・FAX、③書類作成装置(パソコン・ワープロ等) ④応接セット、⑤コピー機、⑥書類保管庫、⑦金庫 ⑧用紙・雑品等収納庫または収納棚、 ⑨業務用図書および図書棚
※登録申請時に全て揃っている必要はありませんが、少なくとも業務が開始できる状態であることが認識できるようにしてください。
このような規定がある単位会は、その設備を備えていないと登録が認められない可能性が出てくるので、事前に確認しましょう。
行政書士事務所開業においてほぼ必須なもの
表札
行政書士法施行規則や行政書士職務基本規則に表札を掲示しなければならないと定められているため、表札は必須です。
行政書士法施行規則 第二条の十四
(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
行政書士職務基本規則 第8条
(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第24 条、第45 条及び第46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
行政書士法、行政書士法施行規則、日本行政書士会連合会会則には表札や看板について規格の制約はありませんが、県会の会則に定められていることがあります。青森県では看板については「青森県行政書士会会員行政書士」と記載しなければいけません。
青森県行政書士会会則 第103条
(表札及び看板の掲示等)
第 103 条 会員は、その事務所に府令別記様式第1に準じた表札を掲げなければな らない。
2 事務所に掲げる看板には、個人会員にあっては氏名の前に「青森県行政書士会会員行政書士」と、法人会員にあっては法人名の前に「青森県行政書士会会員」と記載しなければならない。
3 会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中表札及び看板 を撤去しなければならない。
「行政書士 表札」で検索すると、ショップが出てくるので、自分の好きなものを選べばよいと思います。
お店によっては行政書士のコスモスマークを入れてくれるところもあります。
私が一番最初に買ったのは、3,000円くらいの200×40mmのステンレス製のものです。
yahooショッピングのサインストアというお店なのですが、2026年2月現在は一時休店中でした。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sign-store/suspend.html

電話
私は固定電話を使用するイメージがわかなかったので、固定電話は使用せず、携帯電話のみです。
1人事務所だと、結局携帯電話に転送することになると思うし、月々のランニングコストが増えるだけなので、携帯電話で開業し、現在もそのままです。
固定電話にお金をかけるならadobeのCreative Cloud Proを契約した方がいいと思っています。
ただ、個人的には固定電話があった方が事務所の信用度は増すように思います。
携帯電話をプライベート用と仕事用で2台持ちしている行政書士が近くにいるのですが、あまりお勧めしません。
常に2台持って行動するのが煩わしいですし、時間外に連絡つかないと電話をかけた方もストレスなので、双方にとってメリットがあまりありません。
パソコン
申請書はパソコンで作成するという決まりではないので、手書きでも大丈夫なのですが、現実的に考えてパソコンは必須です。
せっかく開業するしスマホはiPhoneだからMacにしようかな、と思われる方もいるかもしれませんが、1台しかパソコンがないのであればWindowsにするべきです。
っというのも、少なくなってきたとはいえ電子申請でMacに対応していないものや、Windowsでしか使用できないソフトがあるからです。
ノートとデスクトップでしたら、私はたまに持ち歩くのでノートがおすすめです。
開業と同時にノートPCを購入したのですが、あまり持ち歩かないだろうし事務所では大きい画面が良いと思って15.6インチを買いましたが、持ち歩くには大きかったです。車移動ですが、それでも煩わしい。事務所使用メインを考えていたので、テンキー付きを買いましたが、税理士事務所と違って、そこまでテンキーの必要性が無いので、次はテンキーレスを買おうかなと思います。
小さくて軽いノートPCで、事務所ではモニターを使用する環境を構築した方がいいかもしれません。
私は、ノートパソコンをスタンドに置いて、キーボードとパームレスト、マウスを使用してます。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)
昨年キーボードを買い替えまして、Keychron Q1 Max JIS配列のバナナ軸を使用しています。
このキーボードですが、めちゃくちゃ重い(2kgくらい)ですが、バナナ軸の打鍵感がものすごく気持ちが良く、所有欲も満たしてくれます。普段使うものなので、打鍵感が良い物を選ぶと仕事がはかどるかもしれません。
机・椅子
プリンター・コピー機
基本的に文書の印刷をすることが圧倒的に多いので、プリンター・コピー機はレーザープリンターがおすすめです。
インクジェットは(10年以上前にプライベートで持っていただけなので、最新のものはどうかわかりませんが)水濡れに弱く、文字がぼやけます。
申請書の控えなど、印刷物も納品物になる以上、(私が使っているのは安いものですが)プリンターにお金を使っても良いと思いますし、インクジェットはやめた方が良いです。
私は今はbrother DCP-L2660DW使っています。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)
A3の印刷ができない、カラー印刷ができないというデメリットがありますが、コピーができて、ADF(自動原稿送り装置)がついていて、無線対応、大きさもそこまで大きくなく、安い。ADFが斜めになりがちであったり、スキャンが遅かったり、ADFで両面から両面印刷が出来ないなど、企業で使う複合機よりは印刷が悪かったりしますが、値段を考えると大変満足しています。私は遺産分割協議書はA3で作成、風営法の図面などはカラーで作成するので、そういった時は面倒ですがコンビニで印刷しています。
※遺産分割協議書はA3でなくてA4で作ることももちろん可能です。ただ、記載内容が多いため、A4だと複数枚の用紙になってしまいます。複数枚になると、製本し相続人に契印を押印してもらう必要性が出てくるため、1枚で収まるのであればA3で作成しています。
風営法の図面もカラー指定があるわけではありません。客席とそれ以外を区切る必要があるのですが、客席を赤色、それ以外を青色で囲むことによって区切っています。白黒で作成して、蛍光ペンで色を変えて区切ったり、区切りの線を破線や二重線で区別するなどすれば、カラーも必要ないかもしれません。ただ、私の場合は設備は写真で提出してますし、他の許認可でも写真を提出することもあるので、カラー印刷が出来れば便利です。
A3は印刷できませんが、本来であれば、これくらいのカラーレーザープリンターが好ましいと思います。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)
複合機は似たような型番でFAXの有無などありますので、購入時には気を付けるようにしましょう。
鍵付き書庫
個人情報や機密情報の観点から、鍵付きの書庫は必要です。
手提げ金庫や職務上請求書を入れることもできます。
行政書士徽章(バッジ)
行政書士職務基本規則や行政書士徽章等規則に定めがあるので、登録伝達式時に3,000円くらいで単位会から買わないといけません。
行政書士職務基本規則 第22条
(行政書士徽章の着用等)
第 22 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用しなければならない。
2 行政書士は、徽章を他人に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士徽章等規則 第3条
(徽章の着用)
第3条 会員は、 次項に定める徽章を会員の身分を象徴するものとして認識し、 行政書士業務を行うときは、 常に別記様式第1による徽章を着用しなければならない。 但し、特定行政書士の付記を受けた会員は、別記様式第1による徽章の着用に代えて、別記様式第1の2による徽章を着用することができる。
ネジ式とタイタック式があります。
便利なのはタイタック式ですが、ピン部分の耐久性が少し不安です。耐久性の面ではネジ式はしっかりしているので、折れることはなさそうです。
「1つずつ買ってもいいんですか?」と聞いたら、どちらも買えました。
退会・廃業時に行政書士バッジの返却をしないといけないと記載している他の行政書士のホームページがありますが、行政書士職務基本規則第22条2項、行政書士徽章等規則第6条の2を読むと、返却を前提としていないので、返却の必要はないと思います。
購入なんだから、返却という名目で県会に譲渡してしまえば、それこそ職務基本規則や行政書士徽章等規則に反することになるのですが、根拠も書かれていないので、なぜそのような話になっているのか謎です。
行政書士徽章等規則 第6条の2
(徽章の譲渡等の禁止)
第6条の2 会員は、交付を受けた徽章を行政書士以外の者に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
応接セット
来客用のテーブルや椅子です。
もちろん綺麗な方が良いですが、自宅開業などで、自宅事務所ではなく相手の事務所や家で面談するスタイルで運営していこうと考えてる場合はこだわらなくて良いと思います。
名刺
名刺もお客様に渡したりするので、実質必須です。
私はここで注文してます。デザインのテンプレートもあるので、おすすめです。
マヒトデザイン https://mhtdesign.net/
行政書士登録後は、全行団ショップという行政書士専用の通販ができます。
こちらの名刺は、行政書士の徽章ロゴ(コスモスマーク)が入っていたり、ユキマサ君が描かれたりするので、行政書士っぽい名刺が作れます(なお、コスモスマークは行政書士の専用サイト【連con】でダウンロードすることができ、名刺や業務に関することに使用できます)。ただ、値段が高いのと、県の行政書士の集まりに行くと、意外と使っている人が多いので、正直誰が誰だかわからなくなります。
全行団ショップ https://shop.zengyodan.co.jp/
私の名刺はこれです。

黒塗り部分が電話番号です。本当は電話番号も無しにしたいのですが、さすがにやり過ぎかと思いまして載せています。渡した方は必ず裏面を見ますが、白紙です。ネット集客のみなので、事務所住所はホームページに載せてますし、いいかなと思ってます。書士会でデザインが被ったことはありません。お客様からの信頼感は得られないと思いますので、しっかりしたものを作ることをお勧めします。
行政書士事務所にあると便利なもの
FAX
国が主導で動いていますし、脱FAXが進んでいくと思ったので、当事務所にFAXは置いていないです。インターネットFAX(eFax)を導入しようとも考えていましたが、結局導入していません。FAXにお金をかけるならadobeのCreative Cloud Proを契約した方がいいと自分で説得し納得しています。
ただ、あれば便利だと思います。企業様はFAXを使用しているので、こちらのFAX事情に合わせて、スキャンしてもらってPDFをメールで送ってもらうという過程がなくなるので、業務の種類によってはやり取りするのにはすごく便利です。
唯一困ったのが申請取次行政書士の申込時です。FAX申し込みなので、コンビニから送りました(返信も本当はFAXなのですが、郵送希望と書けば郵送してくれます)。
ラベルライター
ラベルライターは購入時に迷ったのですが、カシオ ネームランドBIZ KL-M7を購入しました。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)
他の商品とも迷ったのですが、価格が安い、テープ幅が24㎜まで対応し、テープカット機能がオートカッターというのが決め手で購入しました。ただ、変換がかなりバカなので、イライラはします。もっとお金を出せば良い物が買えますが、ファイルの背表紙に貼るくらいなので、お金をかけたくありませんでした。
ホームページ
ホームページは持つべきだと思います。
プロに作成の依頼をすれば、綺麗で格好良いホームページが作成できますが、「買い切り」タイプは高いですし、買い切りでないものは、初期費用+月額5,000円以上かかる費用感です。何年も継続すれば、かなりの金額になります。おまけに、おそらくですが、途中で解約したら、それまで使用していたホームページを手に入れることができない可能性があります。
そこで、自分でホームページ作成をチャレンジしてみても良いかもしれません。
WordPressというホームページ作成をするシステムを使用し、自分で作成すれば、かかる費用は年間1万数千円ほどのサーバー代だけで運用することができます。
そこまで難しくないので、まずLocalというフリーソフトを使用して、Wordpressでホームページ作成の練習をしてみてください。
ポータルサイトへの登録
ホームページを作成したら、ポータルサイトに登録しましょう。
意味があるかどうかはなんとも言えませんが、自分のホームページが被リンクされるとドメインパワーが強化されるかもしれません。
※ドメインとは、私のホームページ(https://harada-offices.jp/)で言えば、harada-offices.jpの部分です。それのパワーなので、信用度やブランド力のようなもので、検索順位に影響を与えます。
ポータルサイトですが、登録をおすすめしないサイトもあります。
①URLのhttps:という部分がhttp:となっているサイト
sが無いサイトはやめた方が良いです。sの有無だけですが、結構大事なことです。このsですが、TLSという通信の暗号化を意味しています。sが無いということは通信を暗号化していないということになります。
このTLSという技術は新しい技術ではないので、対応していない=サイトを放置している可能性が高いと思われます。

②現在そのサイトが運営されているか。
https:になっていても、現在そのサイトが運営されているのかどうかはわかりません。
運営されていないようなサイトにこちらの情報を渡す必要性が無いので、見極めた方が良いです。
確実な見極め方は無いのですが、新着情報があったら、その日付が古くないか、新着事務所の行政書士の登録日が古くないか、運営会社のホームページを見てみるなどを手掛かりにすれば良いと思います。
私は①または②のサイトに登録しようとしたら、メールアドレスが流出し、迷惑メールが来るようになりました。
なので、少しでも怪しそうな感じでしたら、少し様子を見た方が良いと思います。
なお、「おねがい行政書士」、「行政書士SEO」、「士業LINK」は大阪ホームページ制作株式会社というところが運営会社で、おそらく2023年か2024年頃までは運営していたようですが、この会社自体のサイトが消えているので、現在は運営していない可能性が大きいです。
下記は現在私が登録しているサイトです。
無料で登録できます。
2025年の秋頃に登録したサイトですが、その時点では問題ありません。
- 行政書士検索サイト
https://www.gyo-seisyoshi.com/ - まほろばプロ
https://mahoroba.co.jp/ - Bizloopサーチ
https://www.bizloop.jp/ - iタウンページ
https://itp.ne.jp/ - e-shops ローカル
https://el.e-shops.jp/
簿記
会計ソフト
Jw_cad
税務署への開業届と青色申告承認申請書
開業届ですが、税務署では令和7年1月からの申告書等の控えへは収受印を押さなくなりました。
開業届の控えは開業後たまに使っていたイメージがあります。
提出先も収受印を押さなくなったことはわかっていると思いますが、届出をした証明が不可能です。
ただ、e-taxで開業届を出せば記録が残るので、収受印がもらえない税務署の窓口で届出をするのではなく、e-taxでの開業届出がおすすめです。