青森県内でも逮捕者が出ています、風俗営業許可は必ず取得しましょう

青森県五所川原市の行政書士・海事代理士の原田拓です。

3月6日のニュースによると、八戸市の飲食店(スナック)の経営者と従業員の方3名が、無許可営業による風営法違反で逮捕されたそうです。
少なくとも2019年以降から無許可営業とのことで、様々な理由・事情が考えられます。
風営法というものがわからなかったのかもしれません。
接待行為(お客様と同席する等)に許可が必要だと知らなかったのかもしれません。
建物が建築基準法に適合せず、多大な費用の負担がネックになって許可取得を諦めたのかもしれません。
周りのお店も許可を取ってなかったので、取らなくても大丈夫と思ったのかもしれません。
ライバル店に密告されたのかもしれません。
私はこのお店に行ったことがないので、お店の雰囲気や評判などもわかりませんが、苦しいコロナ禍を耐えた飲食店がこのような結果になってしまったのは、行政書士としては残念です。

風営の無許可営業っておそらくたくさんあるのではないのかな、っと個人的には思っています。
というのも、昨年の10月くらいに県警の風営担当の方とお話させてもらったのですが、県内の風営法の許可申請数は毎年20件くらいと教えていただきました。この数は結構少ないと思ってまして、県内の年間の新規オープン社交飲食店数って青森県といってもさすがにもっとあるでしょ、と思ったからです。
その裏付けでは無いのですが、2024年の申請件数は、10月時点で60~70件の申請があったようでして、これは2024年5月頃に県内(これも八戸)で逮捕者が出た影響だと思われます。今まで無許可営業だった方たちが慌てて申請したんだろうなぁと思っています。 

新規オープン時は内装や備品にお金がりますし、風営法の許可取得まで日数がかかるので、許可取得に費用や時間をかけたくない気持ちもわかるのですが、逮捕されてしまうとお店を続けることができませんし、5年間は風営法の許可を取ることができません。また、オーナーだけでなく関係者も逮捕される可能性があるので、周りに与える影響も大きいです。経営者として長い目でみれば、オープン時に許可取得した方が絶対良いので、自分は大丈夫、他のお店も許可を取っていないから大丈夫と思わず、風営法の許可は必ず取得してください。

悪質ホスト問題を受けて風営法も改正されます。改正案では無許可営業に対する罰金の額が見直され、個人は1000万円以下、法人は3億円以下と、現在の200万円から大幅に引き上げられます。青森県内でも逮捕者が出てきている以上、今後も取り締まりが厳しくなることも予想されます。ここまで厳しくなるのであれば、風営法の許可取得費用は必要経費と考えていただきたいです。繰り返しになりますが、風俗営業許可は必ず取得しましょう。そのうえで、地域を盛り上げていって欲しいなと思います。

風営法についてのページは、下記のボタンから移動できます。許可取得を考えられている方は、ご確認お願いします。

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