青森県内で逮捕者が出ています。県内で店舗型性風俗特殊営業の新規届出はほぼ不可能です

青森県五所川原市の行政書士・海事代理士の原田です。

令和7年9月22日のニュースによると、青森市のマンションで性的サービスを行った疑いがあるとして、風営法違反(禁止区域営業)で逮捕者が出ているとのことです。

性風俗関連特殊営業は、大きく分けると
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
の2つに分類されます。

店舗型性風俗営業(風営法第2条第6項)はさらに、
・1号営業・・・個室付浴場業(ソープランド)
・2号営業・・・店舗型ファッションヘルス等
・3号営業・・・性的興行場(ストリップ劇場、ヌードスタジオ等)
・4号営業・・・異性同伴宿泊営業(ラブホテル、モーテル等)
・5号営業・・・性的写真、物品販売貸付営業(アダルトショップ等)
・6号営業・・・出会い系喫茶等
に分類されます。

このうち1号営業、2号営業、6号営業は条例(青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第10条1号)によって、県内全域営業禁止です。3号営業、4号営業、5号営業は、市町村や用途地域の組み合わせによっては営業可能なのですが、官公庁施設・学校・図書館・児童福祉施設・病院・街区公園・博物館との200メートルの距離制限があるので、青森県警曰く新規の届出はほぼ不可能とのことです。

ちなみに派遣型ファッションヘルス等(デリバリーヘルス、デリバリ)は無店舗型性風俗特殊営業の1号営業に分類されていまして、受付所を設けることは出来ませんが、禁止はされていません。

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