青森県五所川原市の行政書士・海事代理士の原田拓です。
これから事業を行おうとする際に、その⾏為に許可が必要かどうか、事前に照会できる制度である「法令適用事前確認手続」について紹介します。
例えば、自分の会社で製品を作り、その製品を自社で配送し、配送手数料をもらうという事業運営を考えたとします。この時、貨物運送事業の許可が必要になるのか?という疑問が生じました(貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます)。
そういった時に「法令適用事前確認手続」を利用し、所管する行政機関に問い合わせをします。
今回の例では、国土交通省の管轄です。
照会方法は所管機関のホームページに載っています。
総務省に各省庁の法令適用事前確認手続のページ一覧がありましたので、下記リンクを参照してください。
法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)|総務省ホームページ
なお、全ての法令・条項が対象というわけではないですし、回答に30日程度かかるようなので、注意しましょう。
正直、直接申請先に問い合わせるのが圧倒的に早いです。しかし、申請先に聞いても、YESともNOとも言わない歯切れが悪い回答をする窓口もあります(窓口で申請受付とチェックはするけど、実際の審査は上の機関で行う場合など)。このような申請の場合は、法令適用事前確認手続を利用するのが良いかと思います。