【行政書士事務所開業準備】試験合格後から行政書士開業までにやること・必要なもの

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目次

本当に独立するか検討する

今このタイミングで仕事を辞めて独立すべきか、再度検討しましょう。
必ず儲かりますよ、とは言えないですし、行政書士は毎月決まった収入が得られる顧問業務というものがありません(いや、無いわけではないのですが、やり方次第ではコンサルタント的な顧問等もできるのですが、厳密な行政書士業務では無いので)。
建設業の決算変更届(青森県では決算等届出書という名称)や運送事業の報告書など、毎年発生する業務はあります。

開業ではなく就職も検討する

行政書士試験は実務家登用試験ではないので、試験合格=実務ができるというわけではありません。
よって、行政書士業務が未経験であるならば、書籍やインターネット、行政の窓口等での情報を収集して、実務を覚えていく必要があります。行政書士会での研修もありますが、未経験者を業務に対応できるような丁寧な研修をしてくれれば良いですが、その県の行政書士会によっては、実務に耐えうるもので無かったり、年間の回数が少なかったりして、十分な満足を得られないこともあると思います。

なので、独立後の実務に不安があるようであれば、行政書士事務所に就職することも検討しましょう。
求人自体は少ないですが、地域や業務によっては求人があります。
「将来独立します」と言ってしまえば、なかなか採用は難しいとは思いますが、お金(給料)を貰いながら、実務の勉強ができます。

求人に応募する際は、業務内容を確認しましょう。
ただの書類提出のための足として使われないかが重要です。行政の窓口との折衝という意味では、確かに経験にはなりますが、そのためには前提知識や申請内容の把握が必要ですし、何より移動時間が多いです。投資する時間の割に、得られるリターンが圧倒的に少ないです。
特に自動車業務を専門として取り扱っている事務所は、自家用車を持込させて、警察署や車屋へのただのパシリにされやすいので、注意してください。分業化されていたら、さらに最悪です。車庫証明のチーム、自動車登録のチーム、出張封印のチームというように分業されていた場合、車庫証明→自動車登録→出張封印という流れを経験できないため、十分な満足度は得られないと思います。

開業する勇気が今一つ無い、行政書士事務所の求人が無い、という場合は、税理士事務所の求人を検討するのも良いかもしれません(実務経験か日商簿記2級程度の知識を要件としている事務所が多数ですが)。
税理士は登録申請すれば行政書士になることが可能です。
行政書士合格者が入所すれば、行政書士の看板を掲げることを検討してくれるかもしれません。
また、私の周りでは、行政書士登録せずに建設業関係の書類作成などを行う他士業事務所もあるので、そのような事務所の場合は、行政書士業務の知識を得られるかもしれません。

ちなみに現在行政書士をやっている私が、過去に戻って就職先を探すなら(将来行政書士で独立することを見据えて)、測量の技術を学べる職場か、図面作成をする職場を選びます。土地家屋調査士事務所、測量会社、建設会社とかが候補になるでしょうか。
行政書士が作成する申請書はそんなに難しくありません。本を読んだり、提出先窓口で聞いたりすれば何とかなるからです。
また、仮に頑張って勉強して司法書士や社会保険労務士に合格しても、そこまで実務で苦労することは無さそうな気がします。司法書士試験は実務家登用試験なので、申請書の作成が試験内容になっていますし、社会保険労務士も給与計算ソフトや就業規則のひな形等もあるので、スタンダードな業務はやれそうな気がします(もちろん、実際にやると難しいのでしょうが)。
一方、測量や製図は未経験から始めたらかなり苦労すると思います。許認可によっては高精度な測量・図面の添付が求められるので、この辺に関しては未経験だとどうにもならないはずです。
そういうわけで、私なら土地家屋調査士事務所、測量会社、建設会社などに就職したいです。士業業務は、未経験でも最終的に実務はなんとか出来るかもしれませんが、土地家屋調査士だけはちょっと特殊なので未経験だと出来るイメージが全く湧きません。

副業としての行政書士は可能か

あまりお勧めはしませんが、可能なのは可能だと思います。ただ、サラリーマンとして平日9時から18時まで働いて土日休み、という人は一番難易度が高く、平日に2日休みがある場合は、スケジュールの立て方や取扱業務次第だが可能だと思います。
理由としては、行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談を業務としますが、官公署は基本的に平日しかやっていないので、平日9時から18時まで働いて土日休みスタイルだと取扱業務の幅が一番狭くなると思います。
平日に2日休みがあるスタイルでしたら、その休日に官公署へ申請したりすることが可能になるので、まだ働きやすいかなと思います。

本業が土日休みでの副業としての行政書士の検討

一番難易度が高そうな、本業が平日出勤で土日休みの場合で、副業行政書士としてできる業務を検討してみました。
基本的に電子申請で業務を行うことになるかと思います。私は副業行政書士を実際にやったことが無いので、自分で調べて検討してください。

建設業関係

比較的可能かと思われます。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」で建設業許可や経営事項審査の電子申請が可能なためです。
ただし、お客様にGビズIDを取得してもらったり、お客様からの資料受け取りを郵送にしてもらったり、土日に会ってもらうなどをしてもらう必要があります。また、必要な公的書類を郵送で請求するか、お客様自身に取得してもらう必要があります。
毎年提出する決算変更届(青森では決算等届出)も対応しているようです。

相続関係

一部可能かと思われます。
相続手続きは、戸籍収集・財産調査から始まり、遺産分割協議書作成、預金解約、司法書士への不動産登記引継ぎ、相続に関する各種届出が業務となります。
戸籍収集や財産調査は、市役所へ郵送請求、登記簿はオンライン請求すれば良いので、それを基に遺産分割協議書を作成することは可能だと思われます。
ただし、市役所へ証明書を郵送で請求する場合は、郵便局で定額小為替というものを購入し同封する必要があるのですが、郵便局の窓口時間と定額小為替を購入できる時間は一緒では無いので、購入する時間を確保する必要があります。また定額小為替は1枚につき200円の手数料がかかります(2026年7月現在。450円の定額小為替を買おうと思ったら、650円必要)。また、郵送請求のため、役所で取得するよりも時間がかかるデメリットもあります。


預金解約に関しては、銀行窓口で解約する、郵送で書類を送り解約する、が考えられますが、銀行窓口は平日15時で閉まると思いますので、窓口での解約は不可能です。郵送での解約ですが、郵送のみで受付する銀行もありますし、逆に郵送では受け付けていない銀行もあるかと思います。
解約する金融機関が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を作成・法務局へ郵送申請し、金融機関の数と同数を請求する、相続人の印鑑証明書を金融機関の数と同数用意してもらう、遺産分割協議書も複数用意するなどの工夫をすれば、同時に解約手続きを進めることが可能になり、期間が短縮できると思います。

司法書士への登記依頼(取次)は、土日祝日は休日にしている事務所が多いので、不可能だと思います。お客様に司法書士事務所へ直接行ってもらいましょう。

相続に関する各種届出に関しては、例えば未登記家屋の届出や山林の届出、農業員会への届出がありますが、郵送で受け付けてくれるのであれば可能です。ただし、届出の様式が役所のホームページに載っていないことがありますので、事前に返送用封筒を送って、様式を返送してもらうなどの工夫が必要です。

相続に関しては、戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書までで止めておくのが無難だと思います。それでも不動産調査の過程で役所とやり取りするケースも出てくるので、平日に時間が取れないと厳しい場面も出てきます。また、依頼者の求めるゴールとしては、遺産分割協議書の作成ではなく、預金解約や不動産登記です。その点も踏まえて、検討してみてください。

遺言関係

自筆証書遺言は可能だが、公正証書遺言は不可能です。

公正証書遺言は公証人役場にて作成します。リモート方式で作成可能ですが、土日は対応できないと思いますので厳しいと思われます。自筆証書遺言のみ対応というのは弱いですし、依頼を受けるために自筆証書遺言のみを勧めるのは職業倫理的に良くないので、遺言業務はやめた方が良いと思います。

自動車関係

不可能だと思われます。

まず、車庫証明に関してですが、自動車関係の電子申請はOSSというものがありますが、車庫証明のみの申請は不可能で自動車登録とセットでなければいけません。車庫証明のみの業務の場合は、平日に警察に行く必要があるので不可能です。

自動車登録に関しては、OSSを用いた場合、新車検証を郵送で受け取ることも可能なようですが、ナンバーの変更がある場合は、ナンバーの受け取りは平日に運輸支局まで行かないといけませんので不可能だと思われます。

失業保険はどうするか

独立すると決めたなら、在職中の方は在職中に行政書士の登録申請書を出しても良いかもしれません。登録申請書を提出してから、登録完了までに(行政書士として業務ができるまで)1カ月から2カ月はかかるので、退職してから登録申請をするのでは、開業までに空白期間が生じるためです。この辺に関しては、就業先の就業規則等も一応確認しておいた方が無難かと思われます。
ただし、退職前に登録申請書を提出してしまうと、失業保険を受給できないような気がするので注意が必要です。
逆に、退職→ハローワークにて求職の申込→待機期間満了→求職活動をしながら起業準備といった流れでは、要件を満たせば失業保険は受給可能だと思われますし、開業時に早期再就職手当がもらえる可能性もあります。

いずれにせよ、失業保険をもらおうとする場合は、ちょっとしたニュアンスで受給できなかったり、不正受給になる可能性も出てきますので、ハローワークに問い合わせるなどして、正確な情報を基に計画的に退職をするべきです。

職業訓練も検討する

とりあえず会社を辞めたい方で、行政書士の開業は選択肢の一つである場合は職業訓練を受講するのもおすすめです。
青森県では3カ月から6か月の短期コース、2年間のコースがあります。
簿記や介護、IT関係、宅建対策やFP対策といったコースの他に、2年コースでは短大や専門学校にて、栄養士や保育士、美容師などを目指せるコースがあります。テキスト代などの教材代はかかりますが、失業保険を受給しながら、授業料は無料です。しかも、例えば、3カ月間しか失業保険をもらえない人でも、2年間のコースに通えば、失業保険をもらえる期間が卒業するまで伸びます。ただ、募集期間に合わせて退職する時期を調整する必要があるので、事前にハローワークに相談する必要があるので注意してください。興味がある方は「青森 職業訓練」「青森 委託訓練」などで検索すればコースが出てくるので、調べてみてください。
短期コースは年齢層が幅広く、2年コースは職業訓練性以外は高校卒業後の現役世代が多いです。出欠管理が厳しいため、大学のような自由さはありませんが、友達もできますし、意外と楽しいと思います。

退職前にクレジットカードを作っておく

すでにクレジットカードを持っている人は不要ですが、行政書士業務を行う上で、クレジットカードでの支払いが必要な時もあります。年会費無料のもので良いので、退職する前に個人名義のクレジットカードを作っておきましょう。事業専用のクレジットカードを作らなくても、プライベートのクレジットカードを使用しても、経理上は事業主借で処理すればよいので、特に問題ありません。
退職後や開業後はクレジットカードの審査が厳しくなると思います。抵抗があるかもしれませんが、キャッシング枠も付けておいた方が良いです。売掛金が入金されない、売上が足りないなど、運転資金が厳しくなった時、一時しのぎのためです。ただ、キャッシングしてしまう=事務所運営がうまくいっていないので、アルバイトをするなど早急に打開策を検討しましょう。

開業にかかる費用

行政書士は自宅での開業もできますので、少ない資金で開業しようと思えばできないこともないです。

行政書士登録関係で言えば、青森県では20万円弱が行政書士会への入会金や登録手数料、登録免許税、会費で最初にかかりますが、他県は入会金が高いので(青森県では入会金が12万円だが、これはかなり安く、他県で高いところは25万円かかります)、登録関係だけで30万円以上かかります。
それプラス事務所設備や備品、書籍等を購入しないといけませんので、どんなに少なくとも50万は欲しいところです。
事務所を借りる場合はさらに家賃と敷金、礼金が必要になります。さらに数カ月以上の生活費も用意しておかなければいけません。
自己資金が50万~100万くらいでアルバイト等をする予定も無いのであれば、日本政策金融公庫から融資を受けることを考えた方が良いと思います。ちなみに自分の生活費は融資してもらうことはできません。あくまで、事業に必要な資金に限られます。

また、サラリーマンだった方は、住民税などの税金や社会保険のことも考えておかなければなりません。
これまでは、特別徴収(給料から天引き)されていた税金、社会保険関係を自分で支払うことになります。
国民年金以外は前年の所得から算出されるので、サラリーマン時代にたくさん稼いでいた方は、支払う額が高くなると思いますので、税金・社会保険関係に支出する額も独立の資金計画に入れておかなければいけません。

融資について

自己資金が少ない方は、日本政策金融公庫にて創業融資を申し込むことを検討しましょう。
創業融資は原則として無担保・無保証人で融資をしてもらうことが可能です。
日本政策金融公庫の新規開業実態調査によると、創業資金総額に占める自己資金の割合は平均で2割程度とのことなので、創業計画書を作り込んだうえで、2割以上の自己資金を用意するのが無難だと思います。

ちなみにですが、融資実行後、購入した商品の領収証の提示等は求められませんでした。

領収書を保管しておく

開業までに使ったお金は、開業費として計上できますので、領収書を保管しておきましょう。

開業後の支出は、その年の経費として計上しますが、開業費は好きな時(年)に経費化することができます。例えば1年目は赤字で2年目が黒字だった場合、1年目に経費化せず、2年目に経費化すれば節税効果が期待できます。
ただし、10万円以上のものは固定資産になり、開業費にすることができないので注意しましょう。

登録説明会に参加する

全ての単位会(各都道府県の行政書士会のこと。青森県なら青森県行政書士会、東京都なら東京都行政書士会)で行われているかどうかわかりませんが、青森県行政書士会ではありました(私の時は2月中旬ごろから下旬)。
とは言っても、青森県行政書士会の場合は、県会のホームページに[行政書士登録申請案内]が載っていますので、それに沿った説明になると思います。

行政書士登録前もしくは登録前後に決めること・やること

事務所名を決める

私の場合は事務所名を考えるのが面倒でしたし、一人事務所に大げさな事務所名を付けたくなかったので、比較的多い「行政書士」「自分の名前」「事務所」の3つの単語の組み合わせにしました。
事務所名は「行政書士原田拓事務所」なのですが、「原田拓行政書士事務所」の方が個人的にしっくりくるので、後者にしようと思っていましたが、前者にしたのは理由があります。
それは、インターネット検索の際、重要なキーワードは左側に置いた方が良い、という噂のためです。
なので、「行政書士」という単語が「自分の名前」より重要なので「行政書士原田拓事務所」にしました。

ちなみに「地域名+建設業許可センター」や「地域名+自動車登録センター」、「地域名+相続センター」のようなものがネット上にありますが、これは行政書士や税理士が自社のホームページとは別に、そのサービスだけに特化したホームページを作成しているだけで、(行政書士、税理士といった単語が入っていないので当然ですが)正式な事務所名ではありません。運営元情報のようなところを確認すると士業の情報が出てきます。

取り扱い業務を決める

別に開業前に無理して決める必要はないです。
開業後に専門分野を絞っても問題はありません。
専門分野を絞らずなんでもやる事務所と1つもしくは2、3程度の業務しかやらない専門分野特化型の事務所に分かれていると思います。
特化型の例としては、「建設業専門」「自動車専門」「相続専門」「入管(外国人)専門」「補助金専門」「風営専門」などでしょうか。「自動車専門」「相続専門」「入管(外国人)専門」の事務所は、従業員数などが多かったり、他県に支店があるなど、規模が大きい事務所もあります。また、「ドローン専門」など少しニッチな分野に特化した事務所もあります。

建設業

行政書士の花形というか代表的な業務の一つです。
建設業許可の更新は5年ごとにありますし、決算変更届は毎年ある業務になります。
他にも経営事項審査や入札、建設キャリアアップシステム(CCUS)といったものも業務になります。
毎年発生する業務があるので、受注すればするほど事務所の経営は安定すると思います。
昔からある業務ですので、既に許可を取得している建設業者さまは「自社で書類を作っている」又は「既に行政書士に外注をしている」の2択です。
既に許可を取得している建設業者さまが他の行政書士等から乗り換えする場合は、「サービスの質が悪い」「価格が高い」「行政書士の廃業」「商工会が作成してくれなくなった」等の理由が考えられます。
既存行政書士の「サービスの質が悪い」「価格が高い」を理由に営業をかけてももちろん良いですが、あまり派手にやって他の行政書士の顧客を奪うような動きは控えた方が良いと個人的に思います。自分の生活が懸かっているのはわかりますが、それは他の行政書士も一緒です。過度な価格競争をして顧客を奪い、恨みを買わないように気を付けましょう。価格競争自体が、行政書士業界はもちろん自分の事務所運営の首を絞めることになりかねませんので、慎重に検討していただきたいです。
「商工会が作成してくれなくなった」は、令和8年1月1日施行の行政書士法改正の影響により、今まで商工会が書類作成していた建設業許可の更新、決算変更届などから、商工会が書類作成から手を引き始めています。これまでも商工会が書類作成するのは行政書士法違反でしたが、書類を作成し、申請・提出は顧客が行うという形で行われていたケースが青森県内でもあります。行政書士法改正により、明確になったので、書類作成自体を行わなくなった商工会が出てきました。このようなお客様から依頼を受ける可能性があります。

基本的には、これから新規で建設業許可を取得しようとしているお客様がメインになるかなと思います。

自動車

業務数が圧倒的に多い業務で、基本的に薄利多売のイメージです。
車庫証明のみやる行政書士事務所もありますが、自動車専門の事務所はほぼほぼ登録・封印までを業務としています。

車庫証明に関しては、とにかく価格が安くないと受任は難しいと思います。車屋さんや他県の行政書士は、10,000円より7,000円、7,000円より6,000円と少しでも安くやってくれる事務所を探しています。その地域での平均価格以上で報酬を提示した場合、受注は難しいでしょう。
これは、車庫証明は比較的誰でも簡単に作れ、申請までの過程が短く、誰がやっても結果が一緒というのが際立つからだと思います。特に車屋さんは、自分でも車庫証明を作成する能力・知識があり、行政書士法違反にならないためのコンプライアンス遵守のためだけに車庫証明にお金をかけたくないと考えている、または、車庫証明の申請のための移動時間等を考えた場合、行政書士に外注をした方が営業等に時間を割くことができるが、外注費用が高ければコストパフォーマンスが悪い、と考えられがちです。
なので、報酬を安く提示せざるを得ないのですが、警察に1件の申請のために行くのではなく、なるべく事務所近隣の取引先を増やし、複数の申請を行えるように効率的に業務を進める工夫が必要です。軽自動車なら警察に行く回数は1回で済みますが、登録車は申請と交付受取で2回行く必要があり、移動時間や作成・チェック時間、納品・集荷などの時間を考えると、効率的に業務をこなす環境を作らなければ、タイムパフォーマンスが悪くなってしまいます。

自動車関連の業務はスピード感が非常に重要です。特に新車ディーラーは販売奨励金などの理由で月内登録を目指しますので、業務の遅延は許されません。よって、他の業務と違い、受注してからのスケジュールはタイトになり気味ですし、優先せざるを得ない場面が生じます。

私の個人的な感想ですが、自動車業務はあまり車屋さんに感謝されることはないです。もちろん全員ではありませんが、行政書士に仕事を与えてやってる感を出してきて態度が悪い人もいます。お金のためと割り切って、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎に頭を下げているんだ、と思わないと精神的に厳しいかもしれません。

体験談で言えば、市外の車庫証明が中2日の午後2時交付で、交付日当日の午後5時過ぎに取引先へ納品に行きました。従業員に「5時以降は経理が居ないので、5時までに来い」と言われました。そんなことは今まで聞いていませんでしたし、お願い・要望のような口調でもありませんでした。「少しでも早く納品をと思って来たのですが」と私が伝えると、「じゃあ、5時過ぎても支払するから、これからも必ず最短で納品に来い」と言われました。支払できるんじゃんと思いながら、最短納品は常にできるかわからないのと、態度が気にくわなかったので、その日の当日に社長に連絡し、今後取引は断らせていただくことにしました。結局謝罪され、取引は続けていますが、次は無いですね。とにかく無駄に我々を無駄に下に見てくる車屋さんがいるので、そういうのを気にしない方が自動車業務は向いていると思います。

あとは、急いでいるから車庫証明を中1日で交付させろとか、出張封印に行って車に雪がドッサリ積もってて、車体番号の確認作業やナンバーの交換作業が難しいとか、用水路ギリギリに車を停めてナンバーを変えるスペースが無い、とかさまざまな対応の悪さを経験しました。

なので、私は現在は車庫証明は来たらやる、登録・出張封印は運輸支局までの距離が長く拘束される時間が生じるのでやらない、嫌な依頼者は即取引中止のスタンスで行っています。

自動車業務を検討されている方は、開業する地域が軽自動車の届出が必要な地域か、登録までする場合は運輸局までの距離、などを検討材料にすれば良いと思います。

依頼が増えてくると、車庫証明の申請・受取のための移動時間、運輸支局までの移動時間や待ち時間のため、一人で業務をこなすのは難しくなってくると思います。補助者を雇う必要性が出てくるので、社用車を用意するか補助者の車を使用させてもらうか検討しましょう。

報酬を決める

報酬については自由に決めることができますが、日本行政書士会が5年に1度報酬額統計を公表していますので、参考にすれば良いと思います。あとは開業予定地域の行政書士のホームページを見て検討してください。

報酬額はホームページに載せるべきか

私の場合は載せていますが、メリットはあまり無いような気がします。理由としては、近隣の行政書士に見られるからです。真似されるか、安くされるかのどっちかですからね。


個人的には、依頼者の立場で考えると、普段馴染みの無い行政書士に問い合わせするのも多少なりとも緊張があると思いますし、費用感がわからなければ嫌だろうなぁと思うので載せています。案件によって報酬額や立替金が多少前後するので、一概にいくらとは言えませんが、お金を取れるところから取っているというわけではないことの誠実さの証明にはなるかな、と思っています。

行政書士登録申請書の作成と添付書類を用意する

登録申請書と添付書類等

下記は青森県行政書士会の登録申請案内から抜粋したものです。
他県の方は単位会によって必要書類が異なりますのでご注意ください。特に入会金は単位会によって異なります。
青森県の方は省略してる部分もあるので、必ず青森県行政書士会のホームページを見てください。

  • 登録申請書………正・副(副はコピーして押印の場合でも可)2通
  • 登録手数料………25,000円(現金)
  • 収入印紙………30,000円 ※貼らずに持参すること
  • 履歴書………2通(1通コピー後、自筆署名・押印の場合可)
  • 戸籍抄本………原則不要(旧姓を使用する場合などに必要)
  • 住民票の写し………2通 ※本籍が記載されていること (1通コピー可、提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)
  • 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書……2通(1通コピー可、提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)
    ◆証明事項 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。
  • 行政書士となる資格を証する書面 行政書士試験合格証の写し……2通 ※原本持参
  • 誓約書………2通(1通コピーして押印の場合可) ※事務所形態により誓約書の追加あり
  • 顔 写 真………7枚(履歴書・入会用も含む)※貼らずに持参
    ※ 縦3㎝×横2.5㎝ 無背景・無帽・正面・上三分身 撮影後3ヶ月以内のもの 裏面に氏名記入(筆圧を加え過ぎないよう注意)
  • 事務所使用権を証する書面(個人会員)……1通(コピー可)※原本持参
    自己所有:建物登記簿謄本等 ※共有の場合は使用承諾書も添付。 事務所と自宅が一緒の場合は不要
    賃 貸:① 貸借契約書等 ② 貸主の所有権を証する書面 (建物登記簿謄本等)
    親族所有:① 登記簿謄本 ② 使用承諾書
  • 事務所の所在を確認する書面(法人社員・使用人)……1通(コピー可) ◆行政書士法人の社員の場合 所属する行政法人の定款の写し又は公証人役場にて認証を受ける予定になっている定款案 ◆行政書士または行政書士法人の使用人の場合 勤務先である行政書士または行政書士法人との雇用契約書 ※原本持参 注)業務内容に「行政書士登録完了後は、行政書士の使用人として業務を行わせるものとする」と記載されていること
  • 事務所の位置図・平面図……各2通(A4判) ① 位置図は、目標物から事務所までの経路を赤線で示す ② 平面図は、事務所の入口、机等の位置を表示する
  • 事務所の写真……外観・内部各2枚(サービス判) ※法人等(士業法人を除く会社等)事務所内に事務所を設置する場合のみ必要
  • 入会届 各1通(政治連盟は任意入会)
  • 入会金 120,000円(登録申請時に現金で支払い)
  • 会 費 1ヶ月 4,700円(登録月より適用となる為、登録証 伝達時に支払い) ※政治連盟入会者は1ヶ月300円増
  • 印鑑紙 県会からの登録決定通知後、直ちに職印を作製し、登録証伝達時に印鑑紙(職印を押印、署名)を提出
    ※縦・横2㎝以内とする、丸印は不可。「之」を必ず入れること 

それでは、少し脱線しますが、上記作成書類・必要書類を踏まえて、少し実務的な思考をしてみましょう。なぜ、その添付書類が必要なのか、何を証明しているのかを考えてみましょう。

住所は省略しない

行政書士登録の申請書に限らず、許認可等の申請書の住所は基本的に省略せずに作成します(一部例外あり)。
例えば[青森県五所川原市大字○○字○○1丁目2番地3号]を[五所川原市○○○○1-2-3]と記載するのは良くないです。
省略せずに住所を記載するには、住民票や印鑑証明書どおりに記載すれば、問題ありません。運転免許証は省略されて記載されてることがありますので、運転免許証で確認するのはやめましょう。

住民票の写し

⑥の住民票の写しを提出するのは、住所確認のためです。
謄本(世帯全員。全部事項証明)と抄本(一般的には一人。個人事項証明)がありますが、行政書士登録には世帯全員の情報は不要なので、抄本が必要になります。行政書士は職務上請求書という、住民票を戸籍を取得する請求書がありますが、書類作成において不必要な情報が記載された請求をしないように、謄本と抄本の違いと請求目的を意識するようにしましょう。
請求には、本籍地の記載の有無や世帯主の記載の有無、マイナンバーの記載の有無等、オプション的な要素もありますので、この辺も実務時は意識した方が良いです。行政書士登録に使用するものは本籍地付きのものを請求しましょう。

また、住民票の写し=コピーではありません。住民票の写しとは役所で取得した紙そのものです。許認可の申請書提出先によっては、写しと書いていてもコピーで良かったりすることもありますが、基本的にはコピーでないということを覚えていてください。

なお、住民票の除票というものもあります。これは死亡や転出により住民登録が消除された記録となります。相続業務で取得する機会があります。

戸籍謄本・抄本

行政書士登録申請において、⑤の戸籍抄本の添付が求められるのは一部の人(旧姓使用など)ですが、軽く説明したいと思います。
戸籍は親族的な身分関係が記載されており、1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を単位として作られます。戸籍にも住民票同様、謄本(戸籍に記載されている人全員。全部事項証明)と抄本(一般的には一人。個人事項証明)があります。また、改製原戸籍、除籍(明治戸籍、大正戸籍)といったものもあり、相続手続きで被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際に取得する機会が出てくると思います。

記載事項としては、本籍地、筆頭者、戸籍に記載されている者の生年月日・父母の名前・続柄・死亡に関する事項などが記載されていますが、住所は記載されていません。住所に関しては、戸籍の附票というものを取得すれば、その本籍地を設定してからの住所の変遷がわかります。住民票同様に戸籍の附票にも戸籍の附票の除票というものがあります。

行政書士登録申請において、旧姓使用の場合、戸籍抄本を求められるのは旧姓確認のためです。
婚姻することによって新たに夫または妻を筆頭者とした戸籍が作られます。身分事項欄には[婚姻]について記載され、「従前戸籍」として、入籍前の本籍地と筆頭者の名前が記載されます。その戸籍に記載されている者は、全て同じ姓になるので、旧姓がわかるということになります。

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

⑦の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書は、運転免許証とは違います。住民票の様に紙で発行されます。
本籍地で発行するものなので、注意しましょう。証明事項は

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
  • 後見の登記の通知を受けていない
  • 破産の通知を受けていない

の3つの証明を受けることができますが、青森県の行政書士登録案内を見ると、[破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。]となっていますので、こちらのものだけを証明してもらえば良いと思います。

この書類の提出を求められる理由は、行政書士の欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないことを証明するためです。

行政書士法第二条の二 (欠格事由)

(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

ちなみに、以前は欠格事由の一つに[成年被後見人又は被保佐人]がありましたので、身分証明書では3つ全ての証明事項のものを添付していました。さらに[登記されていないことの証明書](法務局の本局で取得)という書類も添付していました。

登記されていないことの証明書は、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人として登記されていないことを証明するものです。身分証明書同様、許認可業務で添付することが多い書類ですので、覚えておきましょう。
証明事項が身分証明書と似ているな、っと思った方で興味がある方は下を読んでみてください。

「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の関係

平成12年3月31日以前の禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)の内容は、本人戸籍への記載で公示されていましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行で、公示方法が後見登記等ファイルへの登記に変更されました。

そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、それまでどおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」により行い、平成12年4月1日以降の証明は、成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」により行うことになりました。 その結果、いずれの時点でも欠格事由に該当していないことを証明するためには「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。

なお、「破産者」でないことの証明は、身分証明書によってのみ証明されています。

登記されていないことの証明書は、住所または本籍、若しくは両方を記載します(提出先から指定がある場合は、それに従う)。

本籍地付き住民票と身分証明書、戸籍、登記されていないことの証明書の繋がり

それではここで住民票になぜ本籍地が必要か考えてみましょう。
下記は記載事項を抜粋したものです。

住民票(本籍地付き)

・氏名
・生年月日
・本籍
・住所
など

身分証明書

・氏名
・生年月日
・本籍

など

戸籍

・氏名
・生年月日
・本籍

など

非登記証明書

・氏名
・生年月日
・住所又は本籍

など

仮に住民票に本籍地を記載しない場合、身分証明書との共通記載事項は「氏名」と「生年月日」だけになります。
氏名と生年月日が全く一緒の人というのは、低確率で存在する可能性があると思いませんか?
しかし、「本籍地」まで一緒の人というのは、通常あまり考えられません。「氏名」、「生年月日」、「本籍」が一緒だから、身分証明書に記載されている人物と住民票の人物は同一人物で、かつ住所が住民票でわかる、という考え方です。突合する情報を増やすことによって、他の書類間で繋げ、同一人物性を証明するイメージです。戸籍や登記されていないことの証明書も同様に繋がります。
よって、許認可業務等で身分証明書や登記されていないことの証明書を求められる時は、住民票はほぼ本籍地付きのものを求められます。

顔写真

⑩の顔写真は、行政書証票や単位会の会員証に使用されます。青森県では会員に配る名簿にも使用されています。
私は普通の行政書証票の写真背景は白、特定行政書士証票の写真背景は青なのですが、個人的にですが、青い背景のものだと色味が合わない感じがします。特定行政書士証票の方はカメラ側に寄り気味で顔がでかくなってしまいました。顔の大きさが大きいと圧が強く息苦しいので、皆さんは注意しましょう。

行政書士証票

提示したり、コピーを郵送したりするので、納得がいく写りのものを用意するのがおすすめです。
ただ、すぐ特定行政書士試験を受験する予定があるなど、新たに証票を作り直す機会がすぐにありそうな場合は、適当で良いかもしれません。

事務所使用権証明書

形態必要書類
自己所有建物登記簿謄本等
※共有の場合は使用承諾書も添付。 事務所と自宅が一緒の場合は不要
賃 貸① 貸借契約書等
② 貸主の所有権を証する書面 (建物登記簿謄本等)
親族所有① 登記簿謄本 ② 使用承諾書

⑪の事務所使用権を証する書面は、事務所を使用する権限があるのか確認するために必要です。

基本的に登記簿謄本で所有者を確認し、他人の建物であるなら契約書や承諾書で使用権原を証明します。
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で取得します。自分の所有の不動産以外でも取得できます(誰でも取得できる)。不動産の所在地以外の法務局でも取得できます。窓口に行って取得する方法だけでなく、郵送請求、オンライン請求も可能です。


なお、法改正により、登記簿謄本=全部事項証明書、登記簿抄本=一部事項証明書といいますが、謄本・抄本は現在も会話の中で出てきますので、覚えておきましょう。
なにか理由がない限り、実務でも全部事項証明書(登記記録(閉鎖登記記録を除く)に記載されている事項の全部が記載されている)を取得しておけば良いと思います。


住居表示という日常的に使う住所とは違い、[地番]や[家屋番号]というものが存在します。
不動産の登記事項証明書を請求する際には、住所ではなく[地番]を用います。
[住居表示に関する法律]によって、住居表示設定を実施されている場合は、住所と地番にズレが生じてくると思います。実施されていない場合は、土地の地番がそのまま住所となります。
ちなみに当事務所の場合、
・住居表示→青森県五所川原市字元町85番地2
・(土地の)地番→85番2
です。五所川原市字元町の部分は、登記事項証明書には[所在]として記載されます。
住居表示はわかっていても地番がわからない場合は、
①市区町村に聞く
②ゼンリンのブルーマップで調べる
といった方法があります。
【市区町村名 住居表示に関する法律】で検索すると、その市区町村のホームーページ内で、どの地域が住居表示設定実施済みかわかる場合もあります。
[家屋番号]は原則として、土地の地番と同一の番号です。

賃貸の場合は、賃貸借契約書の賃貸借期間が十分に残っているか、賃貸人が登記簿上の所有者と一緒か確認しましょう。賃貸借契約期間が切れている場合は、自動更新条項があったとしてもダメと言われると思うので、使用承諾書を用意する必要が出てくると思います。契約書上の賃貸人と登記簿上の所有者が異なる場合(たまに親が所有者で、賃貸借契約上の賃貸人は子供、というような場合もあります)は、書士会に相談しましょう。
また、登記簿上の所有者の住所が変更されておらず、現住所と異なる可能性もあります。賃貸人の登記簿上の住所を確認する戸籍の附票や住民票の除票を用意するよう言われる可能性もあります。いずれにせよ、イレギュラーは県の書士会に相談しましょう。


使用承諾書はひな形がないので、自分で作ります。
どのような内容の文章を作れば、建物の使用の承諾を得られていることを証明できる、考えて作成しましょう。
私は下記のものを作成しました(今見ると格好悪い書類ですが)。

建物の表示は登記事項証明書の内容を転記しましょう。
有効期限は2年とかで良いと思います。
なお、承諾者の氏名は承諾者に自署してもらった方が無難です。その他の部分はパソコン入力で問題ないと思います。
また、承諾者の押印ですが、認印でも良いのでもらった方が良いです。押印廃止は役所の話であって、日本行政書士会連合会は役所ではないので、自署と押印をしてもらいましょう。

事務所の位置図、平面図

位置図については、有名な建物を地図に入るようにして、その地図で目的地(今回の場合は事務所)にたどり着けれることを意識すれば良いと思います。車庫証明や許認可業務でも位置図・所在図というものを提出する機会が多いので覚えておきましょう。青森県行政書士会の場合、「目標物から事務所までの経路を赤線で示す」と書いていたので、私は駅から道なりに赤線を引きました。

平面図に関しては、私はExcelで行の高さ・列の幅を2にした、いわゆるExcel方眼紙で作成しました。
縮尺も適当で面積の記載もしませんでした。室内の設備(机や椅子)は図形(Excelの挿入→図形)で適当に作成しました。2階建ての建物で、1階部分の一部屋を事務所(事務室)にしたので、1階部分の平面図と事務所内の平面図を提出しました。

ただ、時間があるのであれば、実際に測量し、フリーソフトの「Jw_cad」の本を買って勉強しながら作るのが良いと思います。
私は風営法の図面などはこのソフトで作成しています。

職印

県会からの登録決定通知後、登録証伝達時に⑱印鑑紙(職印を押印、署名)を提出するために、職印の作成が必要となります。

青森県では職印は縦横2cm以内で「之」が必須ですが、他県では1.5cm指定であったり、2.4㎝以内、大きさに指定無しなど、県によって異なります。必ず所属する都道府県行政書士会の指定を確認して作成しましょう。

大きい職印は格好良いですが、印影が大きいと使い勝手が悪いので、個人的にはお勧めしません。
私は1.5cmで行政書士用、1.8㎝で海事代理士用を作成しましたが、1.5cmは迫力がありませんがとても使いやすいです。

印影プレビューがあって便利だったので、私はここで作成しました。

華押堂 https://www.inkan-kaou.com

オランダ水牛色上芯持を10,980円で作成したのですが、今見たら20,680円に….
安いところを探した方が良いかもしれません。
ちなみに私が今作るとしたら、チタン製のものにします。
チタン製は耐水性が高いので、水洗いできるのが大きいメリットです。
素材を何にするにしても、ケチらずにアタリ(印鑑の上下がわかるしるし)はつけましょう。

また、可能であれば1つではなく、同時に2つ以上作成することをお勧めします。
職印は作成し直したら再度印影を届出しないといけません。
初めから同じものを複数作成すれば、持ち歩き用と事務所据え置き用、補助者用などに利用できるので便利です。

電子印鑑を作ると、請求書・領収書に利用できたり、電子署名に印影を利用することによって電子定款が格好良くなります。

行政書士事務所の現地調査

登録説明会の時に「事務所の現地調査はいつくらいにくるのですか?」と聞いてみましょう。
そうすれば、事務所の現地調査の有無がわかりますので、来るようでしたら事務所を作り込めば良いと思います。
来ないのであれば、別に急いで掃除しなくて済みます。
現地調査に来るのであれば、表札の掲示と報酬額の掲示をどうすれば良いか聞いたほうが良いです。
表札の掲示は行政書士法施行規則第2条の14に、報酬額の掲示は行政書士法第10条の2により義務とされています。
普通に考えると、表札は登録前なので、掲示はできません。報酬額は相場の料金を調べたりする手間もありますので、登録前に作成した方が良いのか確認した方が良いでしょう。
ちなみに青森県行政書士会では事務所の現地調査はありませんでした。

現地調査の根拠としては、県会の会則や日本行政書士会連合会会則が根拠になっているのかな、と思います。

日本行政書士会連合会会則 第42条

(登録申請に係る調査及び意見)
第 42 条 単位会は、前条の登録申請書の進達にあたっては、当該申請者の登録に関し必要な調査を行い、その調査に関する資料を添付するとともに、単位会の会長の意見を付するものとする。

行政書士事務所の設備

行政書士事務所の設備については、行政書士法、行政書士施行規則、日本行政書士会連合会会則に規程は無く、行政書士職務基本規則第8条に、「行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。」と定められているだけです。

行政書士職務基本規則 第8条

(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第24 条、第45 条及び第46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。

なので、県会に規定があるかどうか確認する必要があります。
Googleで軽く検索をかけてみたら、東京都行政書士会に「東京都行政書士会 事務所設置等に関する規程」、福岡県行政書士会の「行政書士新規登録の手引き」に事務所の設備について記載されていました。

東京都行政書士会 事務所設置等に関する規程 第5条

(事務所の設備)
第5条 事務所の設備は、次のとおりとする。ただし、他の設備で代用できる場合は除く。
一 事務用机・椅子
二 入来者用テーブル・椅子
三 書類等保管庫(容易に移動できず施錠ができるもの。)
四 電話
五 プリンター・FAX・コピー機等
六 パソコン等
七 照明及び第四号から第六号記載の機器を作動させるための電源設備及び通信回線設備
八 用紙、事務用品等収納庫又は収納棚
九 業務用図書及び図書棚
十 法第10条の2で定める報酬額表
十一 独立した施錠可能な郵便受け

福岡県行政書士会 行政書士新規登録の手引

4. 事務所の設備 事務所には、概ね次のような設備を備えるようにしてください。
①事務用机・椅子、②電話・FAX、③書類作成装置(パソコン・ワープロ等) ④応接セット、⑤コピー機、⑥書類保管庫、⑦金庫 ⑧用紙・雑品等収納庫または収納棚、 ⑨業務用図書および図書棚
※登録申請時に全て揃っている必要はありませんが、少なくとも業務が開始できる状態であることが認識できるようにしてください。

このような規定がある単位会は、その設備を備えていないと登録が認められない可能性が出てくるので、事前に確認しましょう。

行政書士事務所開業においてほぼ必須なもの

表札

行政書士法施行規則や行政書士職務基本規則に表札を掲示しなければならないと定められているため、表札は必須です。

行政書士法施行規則 第二条の十四

(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

行政書士職務基本規則 第8条

(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第24 条、第45 条及び第46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。

行政書士法、行政書士法施行規則、日本行政書士会連合会会則には表札や看板について規格の制約はありませんが、県会の会則に定められていることがあります。青森県では看板については「青森県行政書士会会員行政書士」と記載しなければいけません。

青森県行政書士会会則 第103条

(表札及び看板の掲示等)
第 103 条 会員は、その事務所に府令別記様式第1に準じた表札を掲げなければな らない。
2 事務所に掲げる看板には、個人会員にあっては氏名の前に「青森県行政書士会会員行政書士」と、法人会員にあっては法人名の前に「青森県行政書士会会員」と記載しなければならない。
3 会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中表札及び看板 を撤去しなければならない。

「行政書士 表札」で検索すると、ショップが出てくるので、自分の好きなものを選べばよいと思います。
お店によっては行政書士のコスモスマークを入れてくれるところもあります。

私が一番最初に買ったのは、3,000円くらいの200×40mmのステンレス製のものです。
yahooショッピングのサインストアというお店なのですが、2026年2月現在は一時休店中でした。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sign-store/suspend.html

表札

電話

私は固定電話を使用するイメージがわかなかったので、固定電話は使用せず、携帯電話のみです。
1人事務所だと、結局携帯電話に転送することになると思うし、月々のランニングコストが増えるだけなので、携帯電話で開業し、現在もそのままです。
固定電話にお金をかけるならadobeのCreative Cloud Proを契約した方がいいと思っています。
ただ、個人的には固定電話があった方が、お客様からの事務所への信用度は増すように思います。

携帯電話をプライベート用と仕事用で2台持ちしている行政書士が近くにいるのですが、あまりお勧めしません。
常に2台持って行動するのが煩わしいですし、時間外に連絡つかないと電話をかけた方もストレスなので、双方にとってメリットがあまりありません。時間外に出たくない場合は、出なければいいだけです。
プライベートの電話番号を公開したくない場合は、デュアルsimで運用するのも手です。主回線・副回線の表示が着信画面に表示される(携帯電話の機種によっては表示されないかもしれませんので、自分でお使いの機種をお調べください)ので、電話の出方も困らないと思います。

パソコン

申請書はパソコンで作成するという決まりではないので、手書きでも大丈夫なのですが、現実的に考えてパソコンは必須です。
せっかく開業するしスマホはiPhoneだからMacにしようかな、と思われる方もいるかもしれませんが、1台しかパソコンがないのであればWindowsにするべきです。
っというのも、少なくなってきたとはいえ電子申請でMacに対応していないものや、Windowsでしか使用できないソフトがあるからです。OSも最新のものを選びましょう(2026年5月現在はWindows 11です)。

ノートとデスクトップでしたら、私はたまに持ち歩くのでノートがおすすめです。
開業と同時にノートPCを購入したのですが、あまり持ち歩かないだろうし事務所では大きい画面が良いと思って15.6インチを買いましたが、持ち歩くには大きかったです。車移動ですが、それでも煩わしい。事務所使用メインを考えていたので、テンキー付きを買いましたが、税理士事務所と違って、そこまでテンキーの必要性が無いので、次はテンキーレスを買おうかなと思います。
小さくて軽いノートPCで、事務所ではモニターを使用する環境を構築した方がいいかもしれません。

メモリは製図ソフトを使用することも考え、最低でも16GB以上がおすすめです。
ストレージ(SSD/HDD)は多いに越したことはありませんが、外付けしたりクラウドを利用したりすることもできるので、工夫してやり繰りすることも可能ですが、256GBだと足りなくなると思います。最低でも512GB以上のものを選びましょう。

私は、ノートパソコンをスタンドに置いて、キーボードとパームレスト、マウスを使用してます。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)

昨年キーボードを買い替えまして、Keychron Q1 Max JIS配列のバナナ軸を使用しています。
このキーボードですが、めちゃくちゃ重い(2kgくらい)ですが、バナナ軸の打鍵感がものすごく気持ちが良く、所有欲も満たしてくれます。普段使うものなので、打鍵感が良い物を選ぶと仕事がはかどるかもしれません。

机・椅子

机は、新しく買うのであれは、横幅90cmだと狭いので、120cm以上のものをお勧めします。
私の場合ですと、机の上にノートPCとキーボード、パームレスト、マウス、文房具を置いていますが、書籍を広げたり、手書きで書いたりする場合90cmだと狭く感じます。事務所スペースが許すのであれば、机は広いものを買った方が良いでしょう。
椅子は、行政書士は事務所で座りっぱなしというわけではなく、意外と外出が多いのです。しかし、書類作成がメインなので座っている時間も長く、開業時に融資を受けるのであれば、あまり買い替える物でもありませんし、良い椅子を購入しても良いかなと思います。

プリンター・コピー機

基本的に文書の印刷をすることが圧倒的に多いので、プリンター・コピー機はレーザープリンターがおすすめです。
インクジェットは(10年以上前にプライベートで持っていただけなので、最新のものはどうかわかりませんが)水濡れに弱く、文字がぼやけます。
申請書の控えなど、印刷物も納品物になる以上、(私が使っているのは安いものですが)プリンターにお金を使っても良いと思いますし、インクジェットはやめた方が良いです。

私は今はbrother DCP-L2660DW使っています。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)

A3の印刷ができない、カラー印刷ができないというデメリットがありますが、コピーができて、ADF(自動原稿送り装置)がついていて、無線対応、大きさもそこまで大きくなく、安い。ADFが斜めになりがちであったり、スキャンが遅かったり、ADFで両面から両面印刷が出来ないなど、企業で使う複合機よりは印刷が悪かったりしますが、値段を考えると大変満足しています。私は遺産分割協議書はA3で作成、風営法の図面などはカラーで作成するので、そういった時は面倒ですがコンビニで印刷しています。
※遺産分割協議書はA3でなくてA4で作ることももちろん可能です。ただ、記載内容が多いため、A4だと複数枚の用紙になってしまいます。複数枚になると、製本し相続人に契印を押印してもらう必要性が出てくるため、1枚で収まるのであればA3で作成しています。
風営法の図面もカラー指定があるわけではありません。客席とそれ以外を区切る必要があるのですが、客席を赤色、それ以外を青色で囲むことによって区切っています。白黒で作成して、蛍光ペンで色を変えて区切ったり、区切りの線を破線や二重線で区別するなどすれば、カラーも必要ないかもしれません。ただ、私の場合は設備は写真で提出してますし、他の許認可でも写真を提出することもあるので、カラー印刷が出来れば便利です。

A3は印刷できませんが、本来であれば、これくらいのカラーレーザープリンターが好ましいと思います。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)

複合機は似たような型番でFAXの有無などありますので、購入時には気を付けるようにしましょう。

鍵付き書庫

個人情報や機密情報の観点から、鍵付きの書庫は必要です。
手提げ金庫や職務上請求書を入れることもできます。

行政書士徽章(バッジ)

行政書士職務基本規則や行政書士徽章等規則に定めがあるので、登録伝達式時に3,000円(2026年値上がりしたとの報告をX(旧Twitter)上で見かけましたので、確認してください)くらいで単位会から買わないといけません。

行政書士職務基本規則 第22条

(行政書士徽章の着用等)
第 22 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用しなければならない。
2 行政書士は、徽章を他人に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士徽章等規則 第3条

(徽章の着用)
第3条 会員は、 次項に定める徽章を会員の身分を象徴するものとして認識し、 行政書士業務を行うときは、 常に別記様式第1による徽章を着用しなければならない。 但し、特定行政書士の付記を受けた会員は、別記様式第1による徽章の着用に代えて、別記様式第1の2による徽章を着用することができる。

ネジ式とタイタック式があります。
便利なのはタイタック式ですが、ピン部分の耐久性が少し不安です。耐久性の面ではネジ式はしっかりしているので、折れることはなさそうです。
「1つずつ買ってもいいんですか?」と聞いたら、どちらも買えました。

退会・廃業時に行政書士バッジの返却をしないといけないと記載している他の行政書士のホームページがありますが、行政書士職務基本規則第22条2項、行政書士徽章等規則第6条の2を読むと、返却を前提としていないので、返却の必要はないと思います。
購入なんだから、返却という名目で県会に譲渡してしまえば、それこそ職務基本規則や行政書士徽章等規則に反することになるのですが、根拠も書かれていないので、なぜそのような話になっているのか謎です。

行政書士徽章等規則 第6条の2

(徽章の譲渡等の禁止)
第6条の2 会員は、交付を受けた徽章を行政書士以外の者に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

応接セット

来客用のテーブルや椅子です。
もちろん綺麗な方が良いですが、自宅開業などで、自宅事務所ではなく相手の事務所や家で面談するスタイルで運営していこうと考えてる場合はこだわらなくて良いと思います。

名刺

名刺もお客様に渡したりするので、実質必須です。
私はここで注文してます。デザインのテンプレートもあるので、おすすめです。

マヒトデザイン https://mhtdesign.net/

行政書士登録後は、全行団ショップという行政書士専用の通販ができます。
こちらの名刺は、行政書士の徽章ロゴ(コスモスマーク)が入っていたり、ユキマサ君が描かれたりするので、行政書士っぽい名刺が作れます(なお、コスモスマークは行政書士の専用サイト【連con】でダウンロードすることができ、名刺や業務に関することに使用できます)。ただ、値段が高いのと、県の行政書士の集まりに行くと、意外と使っている人が多いので、正直誰が誰だかわからなくなります。

全行団ショップ https://shop.zengyodan.co.jp/

私の名刺はこれです。

名刺

黒塗り部分が電話番号です。本当は電話番号も無しにしたいのですが、さすがにやり過ぎかと思いまして載せています。渡した方は必ず裏面を見ますが、白紙です。ネット集客のみなので、事務所住所はホームページに載せてますし、いいかなと思ってます。書士会でデザインが被ったことはありません。お客様からの信頼感は得られないと思いますので、しっかりしたものを作ることをお勧めします。

書籍

書籍は業務を行う上で必須です。
業務をこなすために、開業時にはある程度揃える必要があると思います。専門的な本になりますので、値段が高い物が多いです。
書籍を買う際は発売日がいつの日になっているか、最新版の発売予定が無いか必ず確認しましょう。

事務所運営をしている中で、悩ましいのが買うタイミングです。
欲しいと思ったら買うのが良いのでしょうが、職業柄どうしても法改正と付き合う必要がありますので、今現在業務上必ずしも必要でない場合、本の購入を先送りしたとします。
そうすると、いざ必要になり購入しようと思っても、絶版や品切れ重版予定無しになることもあります。
行政書士が必要とする実務書はどうしてもニッチな側面を持ちますので、他の本で代用できれば良いのですが、オンリーワンの商品ならかなり痛手です。

例えば、この【外国人雇用 書式・手続マニュアル】ですが、在留資格認定証明書交付申請書の記載例などが載っており、実務に役立つ一冊でした。
「申請取次の資格を取って、買うのは依頼があってからでもいいかなぁ」と呑気にしていたところ、2026年6月現在、品切れになっており、中古が9,000円(定価6,270円)以上の金額で販売されています。

こちらの【ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント-法定相続情報一覧図・申出書-】も開業当時購入を見送ったら、一時期購入できなくなりました(その後、重版?されて定価で購入できました)。
法務省のホームページには、法定相続情報一覧図の記載例が載ってはいるのですが、より応用パターンに対応しています。多少法務局の記載例と異なる部分があるので、担当官から指摘された経験もありますが、唯一無二の本だと思います。こちらも2026年6月現在、定価では購入できず、アマゾンでは定価3,740円のものが19,800円になっています。

おすすめ書籍

【行政書士法コンメンタール】
正直おすすめかと言われたら費用対効果を考えるとそうでもないのですが、結構な数の行政書士は持っていると思うので載せました。
行政書士法の逐条解説本です。行政書士法の解説本としては他に[詳解 行政書士法][条解 行政書士法]がありますが、値段が高いため、私は購入していません。
逐条解説なので、行政書士法に規定されている「行政書士試験」や「登録」といった部分の条文も解説されているため、読み飛ばす部分も多いと思います。
読んで欲しい部分は行政書士法の第1条の3,第1条の4,他士業との業際問題部分くらいですかね(私が所有しているのは第7版でページにして50ページくらいあるかないかくらい)。

2026年6月現在に発売されているのが15版(発売日:2025/10/20)ですので、令和8年1月1日に施行された現行法に対応していない可能性があります。令和8年1月1日施行のものは重要なので、もし購入される場合は、15版が現行法に対応しているか確認し、未対応の場合は16版を待つのがおすすめです。

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建設業関係

【建設業許可の手びき】
建設業許可の申請書の書き方や許可取得後に届出する書類について書かれています。
経審(経営事項審査)については書かれていません。
1ページ目から最後まで読むというよりも、辞書的・資料的なイメージで私は捉えています。
業務を受注していない段階で、建設業許可の勉強をしたい、という場面では、違う書籍を読んだ方が良いと思います。
建設業許可申請書の記載例を都道府県のホームページに載せている場合、あまり必要ないかもしれません。

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【建設業法と建設業許可 行政書士による実務と解説】
この本は面白かったです。他の建設業関係の本と違った切り口のことが書かれているというか、勉強になりました。
ただ、上記[建設業許可の手びき]と異なり、申請書の書き方等は載っていないので、書式本では無く、知識を増やす本だと思ってください。

【建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本】
まったくの建設業初心者の方は、こちらの本から入るのが良いと思います。ただし、「建設業法」について書かれているため、「建設業許可」に特化していない点は注意です。建設業法について知り、建設業許可申請業務を受任する前のイメージ作り、という心構えなら値段も安いですし、購入して良いと思います。

相続関係

相続関係はまずは戸籍を読めないといけませんので、戸籍の読み方を勉強しなければいけません。

【相続実務に役立つ“戸籍”の読み方・調べ方】

【相続人確定のための戸籍の見方・揃え方】

戸籍の知識があっても、実物の明治戸籍や大正戸籍は手書きのため文字が判別できない時があります。そういう時は、スマートフォンで写真を撮り、拡大して見るとわかる時もあります。

自動車関係

自動車関係の本は市販本は少ないので、書籍は貴重です。

【自動車便覧】
こちらは売り物ではありません。
関東陸運振興センター(https://www.rikuriku.or.jp/)にお願いすると、本体は無料で、送料のみで(着払い)で郵送してくれます。
自動車の登録の必要書類から自動車運送事業についても書いています。
なお、発行が遅くて、写真のものは令和7年版となっていますが、発行されたのは令和8年の1月です。
1年遅れが最新版と思ってもらって大丈夫だと思います。

自動車便覧

【自動車打刻位置ハンドブック】
公論出版オンラインショップ(https://www.kouronpub-onlineshop.com/products/detail/454)で購入できます。定価 ¥2,310 (税込) 送料 ¥400 (税込)。
自動車の封印をするときに車に打刻されている車台番号を確認するのですが、その打刻位置がどこにあるかイラストで示してくれています。

自動車打刻位置ハンドブック
風営法関係

おすすめしない書籍

行政書士事務所にあると便利なもの

FAX

国が主導で動いていますし、脱FAXが進んでいくと思ったので、当事務所にFAXは置いていないです。インターネットFAX(eFax)を導入しようとも考えていましたが、結局導入していません。FAXにお金をかけるならadobeのCreative Cloud Proを契約した方がいいと自分で説得し納得しています。

ただ、あれば便利だと思います。企業様はFAXを使用しているので、こちらのFAX事情に合わせて、スキャンしてもらってPDFをメールで送ってもらうという過程がなくなるので、業務の種類によってはやり取りするのには便利です。

唯一困ったのが申請取次行政書士の申込時です。FAX申し込みなので、コンビニから送りました(返信も本当はFAXなのですが、郵送希望と書けば郵送してくれます)。
あとは、車庫証明の依頼で、「FAXします」と言われることもあります。ちょっと恥ずかしいのですが「FAX置いてないんです」と言って、代替手段で対応しています。

ホームページ

ホームページは持つべきだと思います。
私は訪問営業やDM営業をしませんので、リピートや紹介以外の新規問い合わせは、全てホームページからの集客となります。

プロに作成の依頼をすれば、綺麗で格好良いホームページが作成できますが、「買い切り」タイプは高いですし、買い切りでないものは、初期費用+月額5,000円以上かかる費用感です。何年も継続すれば、かなりの金額になります。おまけに、おそらくですが、買い切りでないものは途中で解約したら、それまで使用していたホームページを手に入れることができない可能性があります。

そこで、自分でホームページ作成をチャレンジしてみても良いかもしれません。
WordPressというホームページ作成をするシステムを使用し、自分で作成すれば、かかる費用は年間1万数千円ほどのサーバー代だけで運用することができます。

そこまで難しくないので、まず書籍を買って、「Local」というフリーソフトを使用して、Wordpressでホームページ作成の練習をしてみてください。

ポータルサイトへの登録

ホームページを作成したら、ポータルサイトに登録しましょう。
意味があるかどうかはなんとも言えませんが、自分のホームページが被リンクされるとドメインパワーが強化されるかもしれません。
※ドメインとは、私のホームページ(https://harada-offices.jp/)で言えば、harada-offices.jpの部分です。それのパワーなので、信用度やブランド力のようなもので、検索順位に影響を与えます。

ポータルサイトですが、登録をおすすめしないサイトもあります。

①URLのhttps:という部分がhttp:となっているサイト
sが無いサイトはやめた方が良いです。sの有無だけですが、結構大事なことです。このsですが、TLSという通信の暗号化を意味しています。sが無いということは通信を暗号化していないということになります。
インターネットのサイトを開こうとして「この接続は安全ではありません」という表記が出てくるのは、sが無いサイトです。
このTLSという技術は新しい技術ではないので、対応していない=サイトを放置している可能性が高いと思われます。

https表示箇所

②現在そのサイトが運営されているか。
https:になっていても、現在そのサイトが運営されているのかどうかはわかりません。
運営されていないようなサイトにこちらの情報を渡す必要性が無いので、見極めた方が良いです。
確実な見極め方は無いのですが、新着情報があったら、その日付が古くないか、新着事務所の行政書士の登録日が古くないか、運営会社のホームページを見てみるなどを手掛かりにすれば良いと思います。

私は①または②のサイトに登録しようとしたら、メールアドレスが流出し、迷惑メールが来るようになりました。
なので、少しでも怪しそうな感じでしたら、少し様子を見た方が良いと思います。

なお、「おねがい行政書士」、「行政書士SEO」、「士業LINK」は大阪ホームページ制作株式会社というところが運営会社で、おそらく2023年か2024年頃までは運営していたようですが、この会社自体のサイトが消えているので、現在は運営していない可能性が大きいです。

下記は現在私が登録しているサイトです。
無料で登録できます。
2025年の秋頃に登録したサイトですが、その時点では問題ありません。

ラベルライター

ラベルライターは購入時にどれを買うか迷ったのですが、カシオ ネームランドBIZ KL-M7を購入しました。(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)

他の商品とも迷ったのですが、価格が安い、テープ幅が24㎜まで対応し、テープカット機能がオートカッター、印刷方式が感熱式では無く熱転写式、というのが決め手で購入しました。ただ、変換がかなりバカなので、イライラはします。もっとお金を出せば良い物が買えますが、ファイルの背表紙に貼るくらいなので、お金をかけたくありませんでした。

エアダスター

キーボードやノートPC、プリンターなどのホコリを飛ばすために使っています。今までは缶のタイプを使用していましたが、どうしてもケチって使っていましたが、電動のものを購入したら気にせず使用することができるようになりました。もっと早くに買えばよかったと思った一品です。
聞いたことが無いようなメーカーばかりなので、購入する物を悩むかもしれませんが、レビューなどを参考に決めたらいいと思います。アマゾンでは比較的セールになりやすい商品なので、購入する場合は値下げのタイミングを狙ってみてください。

会計ソフト

税理士に記帳や確定申告を頼まないのであれば、会計ソフトは必須かと思われます。
私は弥生の「青色申告オンライン」のセルフプランを使用しています。
サブスクで、年間一括請求、11,800円+税です。
一年間無料お試し期間(2026年6月現在も実施していました)があり、使ってみて問題が無かったので、そのまま使い続けています。

サブスクではなく、買い切り型の会計ソフトもありますが、法改正や税制改正があるたび、追加費用が発生する可能性と手動での作業が生じる可能性があります。
なので、どちらが良いかは一概に言えませんので、ご自身で調べて判断してください。

他にも、マネーフォワードやfreeeの会計ソフトが有名です。

行政書士事件簿作成システム

行政書士登録すると「連con」という行政書士の専用サイトを閲覧できるようになりますが、そのホームページのトップページの一番下にあるバナーから無料でダウンロードできます。

顧客情報を登録し、業務の受託日・完了日・請求日・入金日等の管理や、見積書・請求書・領収書・行政書士事件簿の印刷ができます。
建設業の経営状況分析機関であるワイズ公共データシステム様が開発・提供してくれています。
私は未だに使用しています。

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税務署への開業届と青色申告承認申請書

開業届ですが、税務署では令和7年1月からの申告書等の控えへは収受印を押さなくなりました。

開業届の控えは開業後たまに使っていたイメージがあります(何に使ったかは覚えていないですが)。
提出先も収受印を押さなくなったことはわかっていると思いますが、届出をした証明が不可能です。
ただ、e-taxで開業届を出せば記録が残るので、収受印がもらえない税務署の窓口で届出をするのではなく、e-taxでの開業届出がおすすめです。

今後目指す資格

簿記

簿記に関しては、事務所の経理や確定申告、業務に使用するので、必須と言っていいくらい必要な知識です。行政書士登録を待つ間などに、資格は取らなくても良いので、開業準備の一環として勉強しましょう。

簿記の勉強をする場合は、初めは取っつきにくいと思いますので、簡単な書籍から勉強すると良いと思います。
私が初めて簿記を勉強した時は、下記の「スッキリわかる日商簿記」で勉強しました(コンテンツブロッカーをオンにしているとリンクは表示されません)。試験対策本なので、実務的と言われれば微妙ですが、会計ソフトを使用しての日々の仕訳ができるくらいの基礎知識は付くと思います。

資格合格を目指す方は、日商簿記がメジャーだと思いますので、日商簿記3級から目指したら良いと思います。ちなみに上記で紹介した「スッキリわかるシリーズ」ですが、内容が簡単なため、この教材だけでは合格は少し厳しいと思います(私は2016年に日商簿記3級と2級を取得しましたが、その当時の感想です。試験対策の教材としては、TAC出版の合格テキスト、合格トレーニング、本試験問題集を使用しました。)。

日商簿記3級は、「3日で受かる」とか「1週間で受かる」という意見をネットで拝見しますが、一般的には簿記について全くの初学者は、その勉強期間での合格は難しいと思います。なぜなら、簿記の勉強の進め方としては、どうしても「書く」という作業が発生しますので、その分時間がかかります。落ちたら受験料が無駄なので、しっかり勉強時間を取りましょう。「3日しか勉強していない」と言っても、それを証明する手段はありません。重要なのは合格か、不合格か、知識が定着したかどうかです。中学生、高校生じゃ無いのですから、勉強していないけど点数取れたアピールはスルーしましょう。

3級合格後は日商簿記2級や建設業経理士2級の合格を目指すことも可能です。
難易度的には、
日商簿記3級<建設業経理士2級<日商簿記2級になると思いますが、勉強する順番は、日商簿記3級→日商簿記2級→建設業経理士2級が効率的です。

ただ、日商簿記2級は工業簿記が入ってくるため、3級と2級の難易度の差は結構ありますし、2級の知識は行政書士に必須とは言えないです。建設業経理士2級の試験については少しクセがありますが、日商簿記2級知識+建設業会計の勘定科目を覚えるくらいで対応できると思います。建設業会計は、建設業の業務において使用する場面がありますので、資格試験を通して勉強するのも良いと思います。

特定行政書士

「特定行政書士」というと、聞く人によっては「行政書士」より権限が広いのか狭いのか良くわからなさそうですが、「行政書士」より権限が広いです。通常の行政書士は行うことができない、行政処分に対しての不服申し立て手続きの代理を行うことができます。

特定行政書士試験に合格すると、行政書士証票がシルバーからゴールドになり、証票に「また、〇年〇月〇日研修を修了した特定行政書士である。」という文言が記載されます。

行政書士証票
特定行政書士証票

申請取次行政書士

丁種封印権

著作権相談員

行政書士登録後、「日本行政書士会連合会中央研修所」というサイトにアクセスすることができます。
このサイトですが、行政書士の業務について動画で勉強できるサイトです。
古い動画もあるので、必ずしも現行に対応されているわけではありませんが、勉強になることもあると思います。

そのサイトで「著作権相談員養成研修」というものがありますので、5,6時間の講座を視聴し効果測定に合格すれば、著作権相談員になることができます。
何か独占独占業務ができるわけではありませんが、肩書を増やすことができます。

ちなみに私は持っていません。毎年視聴ノルマはこなすのですが、効果測定が年1回しかできないので、受けずに終わってしまっています。

デジタル推進委員

資格とはちょっと違いますが、デジタル推進委員等は、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会」の実現に向け、デジタル機器・サービスに不慣れな方等を支援する取組に携わる意欲がある者について、本人又は所属企業・団体等からの応募に基づき、デジタル大臣が任命します。

日本行政書士会連合会に所属していれば(行政書士登録していれば)、デジタルに強くなくてもなることが可能ですので、興味があればデジタル庁のホームページを見てください。
https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff

社会保険労務士

開業後のアドバイス

私の個人的な意見ですので、参考にして取り入れるかどうかは自分で判断してください。

業務を着手する前に着手金をもらう

まだ業務を行っていない状態でお金を請求しづらいとは思いますが、可能であれば着手金は貰うようにした方が良いと思います。

許認可業務にしろ相続にしろ、ほとんどの業務で証明書や戸籍等の取得をしますので、立替金が発生します。
特に相続に関しては、レターパックや戸籍、小為替手数料などの他に、司法書士に登記を取り次いで司法書士報酬と登録免許税を立て替える場合、証明書と郵便料金で1万円以上、司法書士に支払うお金は5万円以上とまとまった金額を立て替えることになります。何件も重なってしまったら、運転資金が回らず、黒字倒産状態になるといけません。
見込まれる立替金+αの金額を着手金としてもらいましょう。

また、着手金を支払ってもらうと、自然消滅的な依頼のキャンセルも発生しづらくなると思います。なので、可能な限り着手金を貰うようにしましょう。

申請する前に請求書を渡して、入金完了を確認してから申請する

着手金を貰っていようが貰っていなかろうが、申請する前には請求書を渡して、入金完了を確認してから申請した方が良いと思います。
これは、申請して許可が下りてから値引き交渉されるのを防ぐ、報酬等の未払を防ぐためにやってます。
申請する=理論上は必要な証明書は全て集まっている状態、なので立替金等の計算も可能なので、請求額も確定するはずです。 

許可って言ってしまえば、ただの紙切れなんですよね。1枚のただの紙のために、ふと10万、20万以上のお金を出すのを渋る気持ちもわかります。また、許可が出るまで時間がかかる場合は、お客様の財政状態が悪くなっていることもあるかもしれません。先に払って貰っていれば、そのリスクを回避することができます。
許可が下りてしまって、行政書士にお金を払わないとしても、そのことを理由にして許可を取り消してもらうことはできません。許可証をお客様に渡さなくても、許可自体は下りていますし、許可証に代わる証明書などの発行はお客様で出来ます。
また、証明書などではわからない、お客さま自身による欠格事由(暴力団関係者など)によって不許可になった場合も、支払いを拒まれる可能性もあります。
債権回収するのが面倒なので、事前に請求し、満額の入金を確認してから申請しましょう。

申請する前に請求することに抵抗があるのであれば、契約書を交わしましょう。

返金対応について説明しておく

売上債権は即回収するように努める

メールアドレスの公開は慎重に検討する

開業後に一番失敗したと思っているのが、メールアドレスを公開したことです。
ホームページでの公開したせいか、上記で書いたポータルサイトに登録しようとした時に入力したせいなのかはわかりませんが、ある時期から急に迷惑メールが来るようになりました。キーワードで受信拒否できれば良いのですが、私の使用しているレンタルサーバーは、日本語キーワードでの受信拒否が不可能という仕様でして、当時はあまり良い対策ができませんでした。

また、迷惑メールが私に来るだけなら良かったのですが、私のメールアドレスになりすまして、私にメールを送ってくるという事象も発生しました。
私に送ってくるのであれば、なりすましメールということはすぐわかりますが、第三者宛てに送られると、受信側はぱっと見ではわからないので、大変困りました。対策としては、DMARKという送信ドメイン認証技術を用いました。

対策を考えるのが結構面倒ですし、日ごろからお客様とやり取りするメールアドレスに迷惑メールが来るのはストレスです。
なので、メールアドレスの公開は慎重にするべきです。私としては自分のホームページにはメールアドレスでは無く、問い合わせフォームのみ設置するのがお勧めです。
また、ポータルサイトなどに登録する場合は、業務に使用するメインアドレスでは無く、一旦サブアドレスを使用するなどして様子を見るべきだと思います。

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